X(法人)はY(法人)に対して、建物の一部を店舗として賃貸していましたが、当該物件の空調設備に不具合が生じたこと等からYは、賃貸借契約の一部解約を主張し、空調設備が正常に作動している部分に相当する賃料だけしか支払わなくなりました。
債務不存在確認訴訟で、賃貸借契約の一部解除の主張を排斥し、和解により、未払賃料を回収し、任意に明渡しを実現した事案

賃貸人である法人の代表者/男性
相談前の状況
依頼者の希望
Yとの関係性が悪化したので早急に立ち退いてもらいたい。
解決状況
当事者間の交渉では解決できなかったことから、Yは債務不存在確認請求訴訟を提起してきました。訴訟において、賃貸借契約の一部解約の有効性が争点となりましたが、Xにおいて適宜反論し、和解により、未払いの賃料を回収の上、任意での明渡しを実現しました。
弁護士からのコメント
付帯設備に不具合が生じた場合、原則として賃貸人が修繕義務を負うことになります。もっとも、本件では、当初の賃貸借契約書に付帯設備の修繕義務は賃借人が負うことが明記されていたことや賃貸借契約の一体性が考慮され、依頼者の反論が認められました。賃貸借契約を締結する場合、その内容を綿密に検討する必要があると感じさせられた事案でした。
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