みまもり、財産管理、任意後見等

地主・賃貸人の方が、段々歳を重ねて、判断能力が衰えていき、その所有不動産の管理が困難になりそうな場合、ご本人やご家族はどのように対処すればよいのでしょうか?
ここでは、事例に応じて簡単にご説明していきます。

みまもり契約 

高齢化社会の進行に伴い、高齢者が自宅に一人で生活していくケースが増えています。
ご家族はいるものの、遠方であったり、ご家族自身も高齢であったりといった理由で、ご 本人の安心・安全な生活を確保することが難しい場合もあります。
 
ご本人が財産管理は一応できるが、何か問題が生じる可能性もあるので、万が一に備え財産状況を見守ってくれないかといったご要望を受けることがあります。特にご親族が遠方にお住まいで、ご本人が単身で暮らされているケースで多い要望となります。
その場合、「みまもり契約」を弁護士と締結することが考えられます。
 
「みまもり契約」とは、契約で定められた頻度に応じて、弁護士が、定期的にご本人の資産状況及び健康状況を確認したり、ご本人から生活状況を聴取して、高齢者を狙った詐欺行為・怪しい人間との接触がないかを確認したりして、ご本人の資産・生活を守る契約となります。
一度、みまもり契約を締結した後は、ご本人の判断能力に衰えに応じて段階的に、財産管理契約や任意後見契約の利用を検討していくことになります。ここでは財産管理契約と任意後見契約を説明させて頂きます。

財産管理契約

ご本人の財産管理能力が衰えてしまい、ご自身の財産管理を適切に管理することが難しい場合に、弁護士と財産管理契約を締結して、ご本人の財産の維持・管理をすることが考えられます。
管理する財産・内容(例えば、預貯金管理(定期的なお小遣いの受渡しを含む)、年金受領、賃貸管理、各費用の支払いなど)は個々の事案毎に自由に決めていきます。
 
この契約も、親族が遠方にお住まいだったり、財産の内容が複雑だったりした場合にご依頼いただくこと多い契約となります。
また、後で説明する任意後見契約とセットで契約するケースが多く、事案によっては、公正証書遺言作成契約及び死後事務委任契約までセットで契約することもあります。

任意後見契約

任意後見契約とは、本人の意思能力が著しく不十分になった場合に家庭裁判所に任意後見人候補者が任意後見監督人の選任申立をすることにより発動する契約で、あらかじめ本人が任意後見人に身上監護・財産管理の代理権を付与する契約となります。本人が、判断能力がある時期に、将来的に自分の判断能力が不十分になった場合に身上監護・財産管理を依頼する任意後見人を自身の判断で選任できること、任意後見人に付与する代理権の内容をあらかじめ決められることが大きなメリットとなります。
 
任意後見契約の内容も、個々の事案で様々で、将来をあらゆる可能性を考えながら具体的な契約条項を検討することになりますので、ご本人様のご要望に応じたハンドメイドな任意後見契約を作成することが可能です。
通常は、財産管理契約とセットで契約しておき、ご本人様の能力の衰えに応じて、空白期間なく財産管理契約から任意後見に移行できるように手配します。

死後事務委任契約・公正証書遺言書

ご本人の死後、葬儀をどのように取り仕切って欲しいか、法要や納骨をどうしたいか、財産を誰に引き継ぎたいか、といったご要望がある場合に、財産管理契約・任意後見契約のみならず、死後事務委任契約を締結し、公正証書遺言を作成するケースがあります。これにより生前のみならず死後も、ご本人の意思を貫徹できます。頼れるご親族がいない方にご依頼を頂くケースが多いです。

最後に

このように、地主・賃貸人の方が、判断能力・意思能力が衰えていく段階毎に、その財産・生活を維持するために弁護士と「みまもり契約」、「財産管理契約」、「任意後見契約」といった財産管理に関する契約を締結することができます。また、ご本人の死後に実現して欲しい要望がある場合は、弁護士に「死後事務委任契約」や「公正証書遺言」の作成を依頼することができます。その事案ごとの適切な契約内容を定める必要がありますので、財産管理・任意後見契約等にご興味のある方は、お気軽に川崎ひかり法律事務所ご相談下さい。

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