X組合は、他の弁護士に依頼して、区分所有者で管理費を滞納しているY法人に対し、滞納管理費等の通常訴訟を提起して判決を取得しておりました。その後、Y法人から支払いはなく、Y法人の社長と連絡が取れず、滞納管理費の回収が滞っておりました。
不動産強制競売で無剰余取消しになった後、区分所有法59条の競売の申立をおこない、滞納管理費、手続き費用等を全て回収した事案。

マンション管理組合(X組合と表記します。)/マンション管理組合
相談前の状況
依頼者の希望
判決取得後、他の弁護士からはあまり建設的な方針が示されなかったため、積極的に事態を解決してくれる弁護士を探している状況でした。
解決状況
Y法人が所有する区分所有建物には抵当権が設定されておりましたが、被担保債権額が不明で、無剰余になるか、余剰が出て回収ができるのかどうかは、申し立ててみないと分からない状況でした。そこで、弁護士から、X組合に対し、区分所有法59条競売を見据えて、まずは判決に基づき不動産強制競売の申立をするよう提案しました。被担保債権が少なければ、回収できるし、被担保債権が多く無剰余取消しとなったとしても、その後、59条競売の申立が認められる可能性が高まるので、いずれにせよ手続きを進めていけば回収できるのではないかとの見通しでした。判決に基づく不動産強制競売は、無剰余取消しに終わったので、当初の予定通り、59条競売の手続きをすることになりました。X組合の総会を開催してY法人に弁明の機会を与えた上で、59条競売の決議がなされました。59条競売の訴訟を提起して、無事に認容判決が出たので、59条競売の申立をしました。その後は、競売手続きで落札した第三者から、それまでにかかった法的な手続き費用、滞納管理費等の全額を回収しました。
弁護士からのコメント
59条競売を成功することができれば、これまでの手続き費用や滞納管理費等の費用を、競売で落札した第三者から回収することができる可能性が高く、滞納者から強制的に区分所有権を剥奪できるので、長年の懸案事項が一気に解決できます。しかし、59条競売は、かなり厳格な要件が定められており、要件を満たすのかどうかを判断することが難しいケースが多々ありますので、経験のある弁護士に相談することは必須だと思われます。59条競売を検討されている方がいらっしゃいましたら、マンション問題にも強い川崎ひかり法律事務所に是非ご相談にいらしてください。
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