区分所有者Yは、管理費の滞納を繰り返し行っており、X組合は、何度も法的手続きにより滞納管理費等を回収してきました。再び、Yは管理費等の支払いをしなくなりました。Y所有の区分所有建物は、第三者に賃貸していて、Yは当該区分所有建物には居住していない状況でした。また、当該区分所有建物には担保権の設定はありませんでした。
何度も管理費等を滞納する区分所有者に対し、先取特権に基づく担保不動産競売の申立をして、手続き費用、滞納管理費等を全て回収した事案

マンション管理組合(X組合と表記します。)/マンション管理組合
相談前の状況
依頼者の希望
Yに対して、何度も支払督促や訴訟、債権差押えの強制執行などをしてきたが、もういい加減にしてほしい。できれば抜本的な解決をしたい。
解決状況
弁護士は、X組合に対し、支払督促・訴訟を提起して強制執行をするのではなく、いきなり担保不動産競売の申立をしてはどうかと提案しました。担保不動産競売を申し立てるには、建物に備え付けた動産からは回収できる見込みがないことが必要ですが、Yは区分所有建物を第三者に賃貸していて、建物に備え付けたYの動産が存在しない可能性が高いので、担保不動産競売の申立が認められる公算が大きいと判断したからです。また、Yは、これまでの法的な手続きで一度も対応をせずに、すべて無視をしておりました。このようなYの態度からは、担保不動産競売手続きでも何ら応答しなければ、競売手続きで第三者が落札し、Yの区分所有権を喪失させることができるのではとも判断しました。
担保不動産競売申立は、無事に手続きが進んでいき、第三者が落札して、配当を受けることができました。ただし、競売の配当だけでは、滞納管理費、手続き費用(弁護士費用も含む)に不足する部分もあったので、不足する分は、落札した第三者から回収しました。
弁護士からのコメント
担保不動産競売も要件がありますが、それが成功することができれば、これまでの手続き費用や滞納管理費等の費用を、競売手続きでの配当や競売で落札した第三者から回収することができる可能性が高く、滞納者から強制的に区分所有権を剥奪できるので、長年の懸案事項が一気に解決できます。具体的な事案に応じて、どのような法的手続きが良いかは、異なってきますので、滞納管理費等でお困りの方は、マンション問題にも強い川崎ひかり法律事務所に是非ご相談にいらしてください。
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