Xさんは、両親から相続した土地を有していました。ただ、Xさんの両親は、相手方Yの両親に土地を貸しており、Yの両親がその土地上に建物を建てていたため、Xさんが土地を相続した時点で、建物が残ったままであり、かつ、Yの両親もYも居住しておらず(Yの両親は死亡)、地代すら支払われていない状況でありました。
訴訟、強制執行により建物を収去し土地の明渡しを実現させた事案

年代:40代/ 地主/男性
相談前の状況
依頼者の希望
建物を解体し、土地を自由に活用できるようにしたいとの希望でした。
解決状況
まず、借地権を相続したYに連絡をとったところ、Yからは回答がありませんでした。
そのため、Yから任意の協力を得られないとして、Yを被告とし、建物収去土地明渡訴訟を提起し、勝訴いたしました。
そして、強制執行手続を行い、裁判所の許可を得たうえで、建物を解体し、更地の土地の返還を受けることに成功しました。
弁護士からのコメント
たとえ地代が支払われておらず、かつ、建物に誰も住んでいないとしても、法的手続をとらずに他人名義の建物を解体してしまうことは違法となってしまいます。
土地を活用したいのに、他人名義の建物が建てられていてお困りの方は、不動産問題に強い川崎ひかり法律事務所へ是非ご相談ください。
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