債務不存在確認訴訟で、賃貸借契約の一部解除の主張を排斥し、和解により、未払賃料を回収し、任意に明渡しを実現した事案

賃貸人である法人の代表者/男性

相談前の状況

X(法人)はY(法人)に対して、建物の一部を店舗として賃貸していましたが、当該物件の空調設備に不具合が生じたこと等からYは、賃貸借契約の一部解約を主張し、空調設備が正常に作動している部分に相当する賃料だけしか支払わなくなりました。

依頼者の希望

Yとの関係性が悪化したので早急に立ち退いてもらいたい。

解決状況

当事者間の交渉では解決できなかったことから、Yは債務不存在確認請求訴訟を提起してきました。訴訟において、賃貸借契約の一部解約の有効性が争点となりましたが、Xにおいて適宜反論し、和解により、未払いの賃料を回収の上、任意での明渡しを実現しました。

弁護士からのコメント

付帯設備に不具合が生じた場合、原則として賃貸人が修繕義務を負うことになります。もっとも、本件では、当初の賃貸借契約書に付帯設備の修繕義務は賃借人が負うことが明記されていたことや賃貸借契約の一体性が考慮され、依頼者の反論が認められました。賃貸借契約を締結する場合、その内容を綿密に検討する必要があると感じさせられた事案でした。

不動産トラブル解決は
川崎ひかり法律事務所へご相談ください。

川崎ひかり法律事務所
事務所概要 / アクセス

当事務所は、市民のみなさまがアクセスしやすいよう川崎市役所近くで川崎区役所と同じビルに事務所を構えております。また、快適なオフィスをご提供することにより相談しやすい環境作りを目指しています。

  • 神奈川県川崎市川崎区東田町8
    パレール三井ビルディング11階 1101号室
  • 電話予約受付時間
    平日9時〜17時まで(ただし12時~13時を除く)
    メール予約受付時間
    24時間365日
事務所・弁護士紹介・地図・アクセス

電車でお越しの方へ

JR川崎駅から徒歩約7分。京急川崎駅から徒歩約7分。川崎区役所と同じビルです。
JRでお越しの方は、川崎駅東口を出てアゼリアという地下街に下りて下さい。アゼリアの38番出口を出ると市役所通りという通りに出ます。そのまま駅を背にして歩くと、国道15号線(第一京浜)と交差するところの角にビルがありますが、そのビルの11階が当事務所です。また京急でお越しの方は、中央口を出てDICEという商業ビルを左折し、市役所通りに出て下さい。JRの場合とは異なり、市役所通りを挟んで反対側の道に出ますので、市役所通りを横断のうえ、当事務所にお越し下さい。

お車でお越しの方へ

当事務所のビルにはコインパーキングがあります。入り口は第一京浜に面していますので、第一京浜を横浜方面から品川方面へと進んでいただき、左折してご入場下さい。右折での入場はできませんのでご注意下さい。