法定相続情報証明制度について | 川崎で相続、遺産分割を弁護士に相談なら川崎ひかり法律事務所

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法定相続情報証明制度について

1 制度の概要 法定相続情報証明制度をご存じでしょうか。 既に平成29年5月29日から全国の法務局で開始された制度となりますが、この制度を利用することで、相続発生後の各種手続において、戸籍謄本等の原本の束を何度も出し直す必要がなくなりました。 法務局に戸籍謄本等の束と相続関係図(法定相続情報一覧図)を提出すると、登記官がその関係図に認証分を付した写しを無料で交付してくれるのですが、その後の相...

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