生命保険金請求権の持戻しについて(令和4年2月25日広島高裁判決の紹介) | 川崎で相続、遺産分割を弁護士に相談なら川崎ひかり法律事務所

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生命保険金請求権の持戻しについて(令和4年2月25日広島高裁判決の紹介)

1 広島高裁の判決 広島高裁で、令和4年2月25日、「被相続人を保険契約者兼被保険者とし、共同相続人の1人を死亡保険金の受取人とする生命保険契約に基づく死亡保険金請求権について、民法903条の類推適用による特別受益に準じた持戻しを否定した」判決がでましたので、ご紹介します。 2 平成16年の最高裁決定 死亡保険金請求権が民法903条の類推適用による特別受益に準じた持戻しの対象となるか否かにつ...

相続における生命保険金の扱い(特別受益)

1 生命保険金は相続財産に含まれるのか? お亡くなりになられた方が生命保険金に加入されている場合、その生命保険金は相続にあたって、どのように判断されることになるでしょうか。 まず、保険契約者である被相続人(お亡くなりになった方)が、ご自身を被保険者として、相続人の中の特定の者が保険金受取人として指名された場合、指名された者は、固有の権利として保険金請求権を取得することができます。 つまり...

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