遠隔地に住む相続人16人の事案で、無事に不動産を換価し解決できた事例。 |川崎で相続、遺産分割を弁護士に相談なら川崎ひかり法律事務所

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遠隔地に住む相続人16人の事案で、無事に不動産を換価し解決できた事例。

  • 性別:女性
  • 依頼者情報:年代:80代   続柄:妻

背 景

自分以外は被相続人の兄弟姉妹が相続人となる事案で、かつ、相続人の中には既に亡くなってしまっていて、甥姪が相続人になっている方もいらっしゃるという状況でした。
相続人が多数で、遠隔地に住んでいるとともに、相続人との間にこれまで交流が全くないことなどから、話が前に進んでいかない状況となっていました。

主 張

Xさんは、亡くなった夫名義の不動産ということで、可能であれば相続分の譲渡を受けることを希望していました。

解決策

弁護士は、各相続人に連絡を取り、意向を確認していきました。状況を説明した結果、ほとんどの方に手続を進めるのに必要な書類の提出にご協力いただくことができました。
お1人だけ、ご協力いただく意向をいただきながらも、事情により書類をいただくことができなかった方がいらっしゃいましたので、その部分については裁判所での手続も利用しながら、無事に遺産分割協議を行い、ほとんどの持分を取得する形で不動産の処分を行うことができました。

結 果

本件のように、相続人が多数、かつ遠隔地に散らばっているという状況ですと、相続人を調査するところから大変です。特に他の相続人の方と全く面識がないような場合、どのように接触していくかという点も悩ましいところです。
このような場合、弁護士が交渉に入ることで、スムースに手続を進めていけます。また、交渉の中で不動産売却に向けて必要な書類が取得できない場合でも、調停など裁判手続を利用することで解決していくことができます。相続についてお悩みの方は、ぜひ一度、相続問題に強い川崎ひかり法律事務所にご相談にいらしてください。

その他の解決事例

多数の相続人から相続分の譲渡を受けたり、相続人の中の行方不明者につき不在者財産管理人を選任申立をしたりして、無事に遺産分割協議が成立した事案

  • 性別:女性
  • 依頼者情報:年代:90代   続柄:配偶者

相談前

Xさんは、被相続人Aと居住していた建物の敷地を所有していましたが、建物(ほぼ無価値)は被相続人Aの名義のままとなっていました。
Xさんは、既に施設で生活をしており認知症により成年被後見人状態となっています。
Xさんの成年後見人としては上記建物及び土地を売却して施設費用に充てたいと考えていましたが、Aの遺産としては上記建物の他若干の預金があるのみにもかかわらず、Aには前妻との間の子らや多数の兄弟姉妹がいる状態でした。

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