父が亡くなり、遺産分割未了のまま母もなくなり、長女と長男との間で、生前の預金の引き出し・使途不明金が大問題となったが、粘り強い協議の結果、最終的に遺産分割協議が成立した事例 |川崎で相続、遺産分割を弁護士に相談なら川崎ひかり法律事務所

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父が亡くなり、遺産分割未了のまま母もなくなり、長女と長男との間で、生前の預金の引き出し・使途不明金が大問題となったが、粘り強い協議の結果、最終的に遺産分割協議が成立した事例

  • 性別:男性
  • 依頼者情報:50代 続柄:長男

背 景

父A1さんが亡くなり、遺産分割未了のまま、母A2さんも亡くなりました。
相続人はYさん(長女)と依頼人のXさん(長男)でした。Xさんは、法的知識に乏しいとのことでご相談にいらっしゃいました。

主 張

現在居住している不動産(遺産)を取得したいこと、また被相続人らの生前にYさんが預貯金を管理しており、預金口座から多額の引出金があったので、これも含めて遺産分割協議での解決を希望しておりました。

解決策

弁護士は、被相続人らの預金口座の履歴を調査して、問題となる預金の引き出しをピックアップして、Yさんに対し遺産分割協議の申し入れと合計5000万円以上の引出金も分割の対象としたい旨の通知書を送りました。
Yさんも弁護士を立てて、様々な反論や各引出金の使途等を説明してきました。
Yさんの様々な反論に対し、弁護士が金融機関等から様々な記録を取り寄せて、引き出した人物がYさんであることの証拠を提示しました。
その結果、引出金・使途不明金うち3500万円以上をYさんの特別受益とすることで、遺産分割協議が成立しました。

結 果

相続人による生前の預金の引出・使い込み等は、証拠に乏しく、問題となるケースが多いです。
そのような場合、どのような証拠を集め、どのような法的処理をすれば良いのかは、一般の方には、かなり難しい問題かと思います。
生前の預金の引出・使い込み等でお悩みの方は、ぜひ一度、相続問題に強い川崎ひかり法律事務所にご相談にいらしてください。

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被相続人Aは、生前、Yさんと長年同居していて、亡くなる数年前からは、金銭管理をほとんどYさんに委ねている状態でしたが、具体的にYさんがどのような金銭管理等を行っていたのか等については、Xさんからは一切分からない状態でした。

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