遺産に不動産がある場合に遺留分侵害額の請求をして金銭解決した事案 |川崎で相続、遺産分割を弁護士に相談なら川崎ひかり法律事務所

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遺産に不動産がある場合に遺留分侵害額の請求をして金銭解決した事案

  • 性別:女性
  • 依頼者情報:年代:60代   続柄:被相続人の子

背 景

幼い頃に離ればなれになって長年連絡をとっていなかった父親が亡くなり、父親の遺産が遺言により、全て第三者に遺贈されてしまっていることが判明した状況でした。

主 張

父の遺産として何がどれだけあるのかを調査した上で、遺留分に相当する金額を取得することを希望していました。

解決策

相手方に遺留分侵害額の請求の内容証明を速やかに送付し、遺産目録の開示を請求しました。
その結果、遺産には預貯金と不動産があることが判明し、速やかに遺留分侵害額を算出した上で交渉を開始し、約1か月という短い期間で多額の解決金を獲得することができました。

結 果

私の対応した事案では、被相続人の遺産として不動産があったため不動産の評価が争いとなりました。
不動産がある場合には、その評価や処分方法をめぐって遺留分侵害額の請求のやりかたで注意しなければいけないポイントが出てきます。
例えば、不動産を売却処分する方向で進めていくのか、不動産は売却処分せずに進めていくのかで大きな違いが出てきます。
そのような違いに注意しながら遺留分侵害額の請求を最初から戦略的に交渉を進めていくことが重要です。

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依頼者の意思に沿って、遺留分に配慮した遺言書を作成した案件

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  • 依頼者情報:年代:60代   

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  • 依頼者情報:年代:50代   続柄:子

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  • 依頼者情報:年代:60代   続柄:長女

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  • 性別:男性
  • 依頼者情報:年代:60代   続柄:四男 他

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