相続後に共有状態となってしまった不動産を共有物分割請求訴訟により共有状態を解消させた事案 |川崎で相続、遺産分割を弁護士に相談なら川崎ひかり法律事務所

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相続後に共有状態となってしまった不動産を共有物分割請求訴訟により共有状態を解消させた事案

  • 性別:男性
  • 依頼者情報:年代:50代   続柄:二男・三男

背 景

父Aさんが亡くなり,長男Yさん・二男X1さん・三男X2さんが土地を相続することになりましたが,遺産分割協議がまとまらず,やむなく法定相続分に従って共有状態とすることになりました。
しかし,Yさんは従前からその土地上に建物を所有していたために,地代を支払わないまま土地の利用を続け,その状況を解消するため,X1さんとX2さんがご相談にいらっしゃいました。

主 張

X1さんとX2さんとしては,分与方法を問わず,適正な額の分与を希望しておりました。

解決策

弁護士は,まず,協議による解決を図るため,通知書をYさんに送付し,様子を伺いました。
しかし,Yさんは話し合いに応じる様子が一切なかったため,共有物分割訴訟を提起しました。
訴訟においては,Yさんも代理人弁護士を立てて話し合いに応じてくれるようになり,結果として,Yさんから代償金を受け取ることで,共有状態を解消することに成功しました。

結 果

本件のように,納得ができないまま遺産分割をしてしまった場合,問題が再燃する可能性がございます。
遺産分割の内容にもよりますが,本件のように相続後の紛争についても事後的にフォローをさせていただくことも可能なので,相続後の紛争についてお悩みの方は,ぜひ一度,相続問題に強い川崎ひかり法律事務所にご相談にいらしてください。

その他の解決事例

特別受益が争点となり、遺留分減殺請求の訴訟を提起したが、不動産の共有関係の解消まで含めて裁判上の和解が成立した事例

  • 性別:女性
  • 依頼者情報:年代:60代   続柄:長女

相談前

父Aさんが亡くなり、遺言書に基づき全財産を相続人のYさん(母)が相続しました。
相続人のXさん(長女)が遺留分減殺請求のご相談にいらっしゃいました。
相手方YさんからAさんがXさんに住宅購入時に貸し付けたお金をXさんが一切返済していないとして、実質的に贈与と評価できるので特別受益に該当するとの主張がなされておりました。

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遺産分割協議の後、共有者の相続人とともに共有不動産を売却して、不動産の共有関係を解消した事例

  • 性別:女性
  • 依頼者情報:年代:80代   続柄:妻

相談前

夫Aさんが亡くなり、相続人は依頼人のXさん(妻)と3人の子供達でした。遺産の中に不動産があったのですが、夫Aさん、Xさん、親族亡Yさんの共有でした。

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遺産の中に相続人以外の人と共有になっている不動産が複数あり、かつ、相続人の中に協議に何ら応答しない人がいる状況で、最終的に不動産を任意売却して解決した事案

  • 性別:男性
  • 依頼者情報:年代:60代   続柄:長男

相談前

タイトルに記載したとおりの状況で、依頼者Xさんは相続手続をどのように進めてよいか分からず、手続が進んでいない状況でした。

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依頼者が死亡保険金や生前贈与を受け取っていたが、依頼者の有利に遺産分割協議が成立し、合わせて共有関係の解消にも成功した事案

  • 性別:女性
  • 依頼者情報:女性2名 年代:70代、40代   続柄:配偶者,長女

相談前

相手方Yは二女でしたが、①依頼者Xさんが死亡保険金を受け取っていること、②生前贈与を受けていることを主張し、協議がまとまらない状況でした。
また、相続とは別の話になりますが、二女Yは依頼者2名との共有の自宅不動産の売却を希望している状況でした。

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