唯一の相続財産が依頼者居住の不動産であり,分割が困難な事案 |川崎で相続、遺産分割を弁護士に相談なら川崎ひかり法律事務所

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唯一の相続財産が依頼者居住の不動産であり,分割が困難な事案

  • 性別:男性
  • 依頼者情報:年代:40代   続柄:子

背 景

兄Yとの相続の事案でしたが、相続財産が、依頼者Xさんは被相続人A(父)と居住していた不動産しかなかったため、Yは不動産を共同で売却することを主張していました。
しかし、Xさんは、当該不動産に住み続けたいという意向が強く、遺産分割協議がまとまらない状況でした。

主 張

Xさんは、代償金を支払って、不動産を取得することを希望していましたが、代償金を低く抑えたいという意向を持っていました。

解決策

兄Yにも弁護士の代理人が就いたため、同代理人との間で、協議を積み重ねていきました。
当初は、高額な代償金を請求されていましたが、共同売却には一切応じないこと、Xさんが被相続人Aの看護をしてきたことを主張することによって、不動産の評価額を低く見積もり、結果,代償金の金額を抑えることができました。

結 果

本件のように、唯一の相続財産が不動産であり、かつ、売却ではなく居住を希望する事案は、分割方法の調整が困難となります。
このような場合は、協議が整わなかったときのデメリットを主張し、粘り強く交渉することが大事であると改めて痛感しました。
相続についてお悩みの方は、ぜひ一度、相続問題に強い川崎ひかり法律事務所にご相談にいらしてください。

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