特別受益が争点となり、遺留分減殺請求の訴訟を提起したが、不動産の共有関係の解消まで含めて裁判上の和解が成立した事例 |川崎で相続、遺産分割を弁護士に相談なら川崎ひかり法律事務所

JR川崎・京急川崎駅
から徒歩

特別受益が争点となり、遺留分減殺請求の訴訟を提起したが、不動産の共有関係の解消まで含めて裁判上の和解が成立した事例

  • 性別:女性
  • 依頼者情報:年代:60代   続柄:長女

背 景

父Aさんが亡くなり、遺言書に基づき全財産を相続人のYさん(母)が相続しました。
相続人のXさん(長女)が遺留分減殺請求のご相談にいらっしゃいました。
相手方YさんからAさんがXさんに住宅購入時に貸し付けたお金をXさんが一切返済していないとして、実質的に贈与と評価できるので特別受益に該当するとの主張がなされておりました。

主 張

Yさん主張する特別受益を争いたいと希望しておりました。
またYさんが居住する不動産にはXさんの共有持分があったので、できれば共有持分をYさんに買い取ってもらいたいとのご希望でした。

解決策

弁護士は、法的な評価が問題となっているので、訴訟提起した方が解決が早くなると判断し、少し示談交渉をして論点を整理した後に訴訟を提起しました。
裁判上では、Xさんに有利な条件で遺留分の評価がなされ、しかもYさんが居住する不動産の共有持分の買取りも含めて和解が成立しました。

結 果

遺留分の事件は、算定の基礎となる財産の範囲や評価の方法など難解な部分が多く、それに絡めて特別受益の主張などもされるとご本人さまのみでは適切な対応が困難かと思われます。
遺留分でお悩みの方は、ぜひ一度、相続問題に強い川崎ひかり法律事務所にご相談にいらしてください。

その他の解決事例

依頼者が死亡保険金や生前贈与を受け取っていたが、依頼者の有利に遺産分割協議が成立し、合わせて共有関係の解消にも成功した事案

  • 性別:女性
  • 依頼者情報:女性2名 年代:70代、40代   続柄:配偶者,長女

相談前

相手方Yは二女でしたが、①依頼者Xさんが死亡保険金を受け取っていること、②生前贈与を受けていることを主張し、協議がまとまらない状況でした。
また、相続とは別の話になりますが、二女Yは依頼者2名との共有の自宅不動産の売却を希望している状況でした。

詳しく見る

遺産分割協議の後、共有者の相続人とともに共有不動産を売却して、不動産の共有関係を解消した事例

  • 性別:女性
  • 依頼者情報:年代:80代   続柄:妻

相談前

夫Aさんが亡くなり、相続人は依頼人のXさん(妻)と3人の子供達でした。遺産の中に不動産があったのですが、夫Aさん、Xさん、親族亡Yさんの共有でした。

詳しく見る

相続後に共有状態となってしまった不動産を共有物分割請求訴訟により共有状態を解消させた事案

  • 性別:男性
  • 依頼者情報:年代:50代   続柄:二男・三男

相談前

父Aさんが亡くなり,長男Yさん・二男X1さん・三男X2さんが土地を相続することになりましたが,遺産分割協議がまとまらず,やむなく法定相続分に従って共有状態とすることになりました。
しかし,Yさんは従前からその土地上に建物を所有していたために,地代を支払わないまま土地の利用を続け,その状況を解消するため,X1さんとX2さんがご相談にいらっしゃいました。

詳しく見る

遺産の中に相続人以外の人と共有になっている不動産が複数あり、かつ、相続人の中に協議に何ら応答しない人がいる状況で、最終的に不動産を任意売却して解決した事案

  • 性別:男性
  • 依頼者情報:年代:60代   続柄:長男

相談前

タイトルに記載したとおりの状況で、依頼者Xさんは相続手続をどのように進めてよいか分からず、手続が進んでいない状況でした。

詳しく見る

経験豊富な弁護士が多数在籍

オンライン相談可能

相続問題は、実績豊富!

川崎市密着18年以上の川崎ひかり法律事務所にお任せください

電話受付時間 平日9:00~17:00まで
(ただし12時~13時を除く)

0120-223-154

土日・夜間対応可

即時相談可

通話無料

JR川崎・京急川崎駅から徒歩7分

メール予約受付時間
24時間365日