生前に親交があった独り身の叔母が亡くなり、葬儀などを執り行った甥の方からの相談でした。
生前に叔母と親交はあったものの、叔母の財産の状況はほとんど把握していない状況でした。
また、叔母は結婚しておらず、既に亡くなっている兄弟もいるなど叔母の相続人が誰になるのかもはっきりわからない状況でした。
叔母を相続した相続人の1人である甥が、叔母の財産も相続人の詳細も全くわからない状況であった事例。

- 性別:男性
- 依頼者情報:年代:50代 続柄:甥
叔母の財産や相続人の状況がわからないので、今後の叔母の相続手続を何からどう進めたらいいかわからない、というご相談でした。
叔母の自宅を調査したり、金融機関に対する各種照会を行うなどの財産調査を入念に行った結果、数億円の財産を発見することができました。
また、相続人の調査を行った結果、相続人が10人以上いることも判明しました。
そして、相続人全員と速やかに連絡を取って、相続人全員から相続手続に協力してもらうことに同意をもらうことができました。
また、借地権付不動産の売却交渉も同時並行して効率的に進めることで、複雑な相続手続を3か月という短期間で全て完了することができました。
甥・姪が相続人となる場合には、被相続人である叔父や叔母の財産の詳細がわからないといったケースも珍しくありません。
そのような場合には、相続財産の調査が非常に重要であり、調査を怠ると多額の相続財産の存在を見落としてしまうリスクがあります。
そのような場合には、無理をして自分で調査を進めずに、相続財産の調査に慣れている相続専門の弁護士に相談することを強くお勧めします。
その他の解決事例
特別受益が争点となり、遺留分減殺請求の訴訟を提起したが、不動産の共有関係の解消まで含めて裁判上の和解が成立した事例

- 性別:女性
- 依頼者情報:年代:60代 続柄:長女
父Aさんが亡くなり、遺言書に基づき全財産を相続人のYさん(母)が相続しました。
相続人のXさん(長女)が遺留分減殺請求のご相談にいらっしゃいました。
相手方YさんからAさんがXさんに住宅購入時に貸し付けたお金をXさんが一切返済していないとして、実質的に贈与と評価できるので特別受益に該当するとの主張がなされておりました。
遺産に不動産がある場合に遺留分侵害額の請求をして金銭解決した事案

- 性別:女性
- 依頼者情報:年代:60代 続柄:被相続人の子
幼い頃に離ればなれになって長年連絡をとっていなかった父親が亡くなり、父親の遺産が遺言により、全て第三者に遺贈されてしまっていることが判明した状況でした。
特別縁故者に対する相続財産分与の申立により、残余財産全部の分与が認められた事例

- 性別:女性
- 依頼者情報:70代 続柄:被相続人との関係は従姉妹
依頼人のXさん(従姉妹)は、被相続人Aの成年後見人から、被相続人Aの所有していた動産類や不動産についての処理や葬儀費用の立替払を求められており、Xさんはこれに応じてきましたが、その後の立替費用の請求方法等を知りたいと考えて相談されました。
多数の相続人から相続分の譲渡を受けたり、相続人の中の行方不明者につき不在者財産管理人を選任申立をしたりして、無事に遺産分割協議が成立した事案

- 性別:女性
- 依頼者情報:年代:90代 続柄:配偶者
Xさんは、被相続人Aと居住していた建物の敷地を所有していましたが、建物(ほぼ無価値)は被相続人Aの名義のままとなっていました。
Xさんは、既に施設で生活をしており認知症により成年被後見人状態となっています。
Xさんの成年後見人としては上記建物及び土地を売却して施設費用に充てたいと考えていましたが、Aの遺産としては上記建物の他若干の預金があるのみにもかかわらず、Aには前妻との間の子らや多数の兄弟姉妹がいる状態でした。
配偶者居住権を主張した結果、自宅マンションを確保できた事例

- 性別:女性
- 依頼者情報:年代:60代 続柄:妻
夫Aが亡くなり、それまでA所有のマンションで、Aと同居していた妻Xさんからご相談を受けました。Aの遺産としては、上記マンション以外に、多少の預貯金が存在するのみでした。また、Aの相続人としては、Xさんのほかに、Xさん・A間の子Bと、AとAの前妻Cとの子であるD及びEの3名が存在しました。B~Eのいずれも、Xさん・A夫婦とは長年疎遠な状態でした(そのため、相続開始時点においては、そもそもB~Eの正確な連絡先すら分からない状態でした。)。