離婚・親権など

Q1.離婚をしたいのですが、妻が離婚に応じてくれません。どのようにしたら、離婚することができますか。

 離婚には4種類あり、協議離婚、調停離婚、審判離婚、裁判離婚があります。なお、審判離婚は余り利用されていない制度なので、ここでは説明を割愛させていただきます。
 まず、離婚の通常の形態は協議離婚です。日本の離婚の9割が協議離婚と言われています。
 協議離婚はその名のとおり、夫婦双方の協議のうえ、離婚届に署名・捺印し、それを市町村役場に提出することによって、成立させる離婚を言います。
 離婚届を記載する際には、未成年の子の親権者を誰にするか、離婚によって名字の変わる者は元の戸籍に戻るか・新戸籍を作るか等を決めなければならず、また、成年2人の証人の署名・捺印が必要となります。
 しかし、あなたの場合は、妻が離婚に応じてくれないのですから、協議離婚を成立させることはできません。
 従って、相手方の承諾がなくても、強制的に離婚を成立させることができる裁判離婚を選択するしかありません。
 しかし、法律上、いきなり離婚裁判をすることはできず、必ず、調停を経なければならないとされています。これを調停前置主義と言います。
 但し、相手方が生死不明、行方不明等、調停をすることが不適当な場合は、いきなり離婚裁判をすることができるとされています。
 調停離婚とは、家庭裁判所において離婚の話し合いをするということですが、男女2名の調停委員が間に入って、夫婦双方の意見を聞いてくれますので、当事者間で直接話し合いを行うよりは話し合いがスムーズに進みます。
 夫婦双方が離婚に合意すれば調停成立、合意に至らなければ調停は不成立で終わります。
 あなたの場合も、調停を行うことにより、奥さんが離婚に合意してくれれば、調停離婚という形で離婚を成立させることができます。
 調停の申立て方法については,こちらを参照してください。
 しかし、それでも奥さんが離婚に応じない場合は、調停は不成立で終わり、今度は離婚裁判を行うことになります。
 裁判離婚とは前述のとおり、相手方の承諾がなくても強制的に離婚を成立させる手続です。
 裁判を起こす裁判所は、家庭裁判所です(平成16年3月までは、地方裁判所でしたが、法律改正で変更されました。)。基本的には、夫又は妻の住所地を管轄する家庭裁判所になります。
 しかし、離婚裁判の大部分は裁判上の和解で離婚が成立することが多いのが実情です。この場合、協議離婚をすることになります。
 それでも、奥さんが離婚に応じない場合は、裁判官に離婚を成立させるかさせないのかを判断してもらうことになります。
 離婚が認められるためには離婚原因があることが必要です。
 離婚原因は民法770条に規定があり、①配偶者に不貞な行為があったとき、②配偶者から悪意で遺棄されたとき、③配偶者の生死が3年以上明らかでないとき、④配偶者が強度の精神病にかかり、回復の見込みがないとき、⑤その他婚姻を継続し難い重大な事由があるときに離婚が認められます。
 よって、裁判をした結果、上記の事由があると認められた場合は、離婚判決が下されることになります。 
 離婚判決を得たら、判決書謄本と判決の確定証明書を市町村役場に提出すれば、離婚が成立することになります。

Q2.私の浮気が原因で、妻に離婚の請求をしているのですが、このような場合でも離婚は認められますか。

 あなたのように、離婚の原因を作った配偶者からの離婚請求を有責配偶者から離婚請求と言います。
 有責配偶者からの離婚請求というのは、離婚原因があったとしても、認められないのが、原則です。
 従って、あなたが離婚裁判を起こしても、原則、あなたの離婚請求は認められません。
 しかし、有責配偶者から離婚請求であっても、別居期間が相当長く、夫婦間に未成熟子がいない場合には、離婚請求が認められる場合があります。
 最高裁の判例では別居期間が8年というケースで、離婚請求を認めた事例があります。
 よって、あなたの浮気が離婚の原因であっても、別居期間が長く、小さな子供がいない場合には、離婚請求が認められることもあります。

Q3.私は結婚の際、名字が変わりましたが、この度、協議離婚をしました。結婚当時の名字をそのまま使いたいですが、どのようにすればいいですか。

 結婚によって名字が変わった人は、離婚することによって、名字が元に戻るのが原則です。
 しかし、離婚届と同時に、あるいは、離婚届出から3か月以内であれば、結婚当時の名字を引き続き使用する旨の届出をすることができます。
 この届出をすれば、結婚当時の名字を続称することができます。
 3か月という期間制限がありますから、それを過ぎないよう注意して下さい。

Q4.この度、離婚することになりましたが、夫婦の財産関係について、何か決めておかなければならないことはありますか。

 離婚に際する財産関係のやりとりを離婚給付と言います。
 離婚給付には、財産分与と慰謝料があります。また、未成年の子がいる場合は、養育費についても決めなければいけないでしょう。
 まず、財産分与とは、平たく言えば、結婚後、夫婦が協力して築いた財産を、別れるんだから、半分にしましょうというものです。
 但し、財産分与の対象となるのはあくまで夫婦の協力により得た財産です。
 例えば、いずれかの配偶者の親から贈与を受けた財産、結婚前からの貯蓄などは財産分与の対象にはなりません。
 夫婦の協力によって築いた財産を確定したうえで、それを原則として半分にすれば、財産分与は終了です。
 なお、原則として半分ずつということになりますが、財産増殖のための貢献度に差がある場合には、割合が変動する場合があります。
 次に、慰謝料とは、離婚の原因を作った配偶者が他の配偶者の精神的苦痛に対して支払う金銭のことを言います。
 離婚すれば必ず慰謝料を取れると思っている人もいるようですが、そうではありません。夫婦双方に非がない場合や、非はあるんだけども、お互い様ということもあります。このような場合は、慰謝料は発生しません。
 慰謝料に金額については、離婚原因の態様・悪質度、婚姻期間の長さ、収入がいくらあるか等の要素を考慮して算定されることになります。
 慰謝料の金額は本当にケースバイケースですので、詳しくは弁護士に相談してみて下さい。
 最後に、養育費について説明します。
 養育費とは、親権を取らなかった配偶者が、親権を取った配偶者に支払う、子供の養育のために必要なお金を言います。
 養育費の金額は、夫婦双方の収入がいくらあるか、生活レベル等を要素として算定されます。
 一般的には子供1人あたり3万円から4万円が相場と言われています。
 しかし、収入や生活レベルによって増減はありますので、具体的な金額は弁護士に相談してみて下さい。
 なお、夫婦間で財産関係について合意が成立した場合には、それを公正証書にしておくことをお薦めします。
 公正証書とは裁判を起こさなくても、直ちに強制執行できる文書のことを言います。
 強制証書にしていない場合は、裁判を起こすという面倒くさい手続を経なければなりません。
 従って、公正証書にしておけば、その面倒くさい手続を省略することができるのです。
 具体的には、公証役場というところで、公証人に作ってもらうことになります。
 公正証書を作っておけば、相手方が支払をしない場合に、直ちに強制執行をすることができますし、相手方も強制執行をされることを恐れて、約束通り支払うという心理的強制の役割も果たします。

Q5.この度離婚することになりました。私達には5歳の子供がいるのですが、夫が自分が親権を取ると言って聞きません。どのように解決したらいいでしょうか。

 協議離婚の際は、親権者を決めなければなりませんから、協議離婚はできません。
 よって、離婚調停を起こし、その調停に付随して親権者を定める調停を起こすことになります。
 離婚調停はQ1で説明したとおりです。
 調停の申立て方法については,こちらを参照してください。
 調停もあくまで話し合いですから、旦那さんが承諾してくれなければ、親権は取れません。
 調停が成立しなければ、離婚裁判を起こし、その離婚裁判の中で、裁判官に決めてもらうことになります。
 親権者がどちらになるかは、子供の年齢が高い場合は子供の意思、父母の生活状況・子供に対する愛情の度合い、監護補助者の有無等の要素を考慮して、子供にとって、どちらが親権者となるのがいいかという観点から、定められることになります。
 通常は、母より父の方が収入が多いことが多いでしょうが、母が親権者になることが多く、経済的な問題は養育費で解決することになります。
 従って、まずは離婚調停と共に、親権者を定める調停を起こしてみて下さい。

Q6.この度、協議離婚をし、自分が子供の親権者になりました。子供を自分の戸籍に入れたいのですが、どのような手続をとればいいですか。

 離婚しても、当然には子供の名字は変わりません。
 従って、そもままでは子供を自分の戸籍に入れることはできません。
 そこで、家庭裁判所に子の名字を変更する許可を求める申立てをして下さい。
 手続は簡単で、家庭裁判所はその日に許可書をくれますから、その許可書を入籍届に添付して市町村役場に提出して下さい。
 それで、子供があなたの戸籍に入ることになります。

Q7.調停で、夫が私に対し、毎月4万円の養育費を支払うということに決まったのですが、夫が支払をしてくれません。どうしたら、いいでしょうか。

 まず、家庭裁判所に履行勧告・履行命令を出してもらうという方法があります。
 履行勧告とは、家庭裁判所が義務者に対し、その義務の履行を勧告してくれることを言います。
 履行命令とは、家庭裁判所が義務者に対し、相当の期限を定めて、その義務を履行することを命令することを言います。
 実際には、家庭裁判所から勧告ないし命令が来た段階で支払ってくれる義務者が多いようです。
 それでも、旦那さんが養育費を支払ってくれな場合には、強制執行をしましょう。
 強制執行とは、義務者の財産を差押え、そこから財産を回収する方法です。
 強制執行で最も多いのは、給料の差押えです。旦那さんの勤務先が分かっているのであれば、給料を差押えましょう。
 強制執行ができるのは、Q4で述べた公正証書、裁判上の和解をしたときも同様です。

Q8.この度、離婚をし、親権者を妻としたのですが、妻が子供に会わせてくれません。どのようにしたらいいでしょうか。

 親権者が奥さんとなったとしても、あなたには当然に子供に会う権利があります。これを面接交渉権と言います。
 しかし、権利があると言っても、行使しなければ、絵に描いた餅です。
 面接交渉を求める調停を起こしましょう。
 それでも、奥さんが子供に会わせないというのであれば、審判を求めることができます。
 審判の結果、あなたの面接交渉が認められれば、奥さんはそれに従って、あなたに子供に会わせなければならないということになります。

Q9.夫婦仲が不和となり、別居することになったのですが、夫が生活費を送ってくれません。私は無職なので、このままでは生活ができません。どうしたらいいでしょうか。

 夫婦は、その資産、収入、その他一切の事情を考慮して、婚姻から生ずる費用を分担する義務があります(民法760条)。これを婚姻費用の分担と言います。
 これは別居してもなくなるものではありません。
 従って、旦那さんはあなたに対して生活費を送る義務があります。
 あなたとしては、婚姻費用の分担として、生活費を送るよう請求して下さい。
 それでも、旦那さんが生活費を送らない場合には、婚姻費用の分担を求める調停を起こして下さい。
 調停で、旦那さんがあなたに毎月○○円支払うという内容の調停が成立した場合には、旦那さんはあなたに対し、その金額の生活費を支払わなければならなくなります。
 調停でも、旦那さんが承諾しない場合は、審判を求めることになります。
 審判の結果、旦那さんはあなたに対し、毎月○○円支払えという審判が下された場合は、旦那さんはあなたにその金額の生活費を支払わなければならなくなります。
 従って、まずは婚姻費用分担の調停を起こしてみましょう。
 調停の申立て方法については,こちらを参照してください。