相続・遺産分割・遺言

Q1.法定相続について教えて下さい。

 法定相続とは、相続が発生したときに、法律の規定により、遺産を取得することを言います。
 法律では、相続人が誰であるか、相続分はいくらあるのかについて規定しています。
 まず、相続人ですが、配偶者は常に相続人となります。
 そして、子がいる場合は子、子がいない場合は直系尊属(親、祖父母等)、子も直系尊属もいない場合は兄弟姉妹が相続人となります。
 次に、相続分ですが、配偶者及び子が相続人であるときは、配偶者が2分の1、子が2分の1となります。
 子が複数いる場合は、2分の1を均等に分けることになります。
 但し、非嫡出子(婚姻関係にない者との間の子供)は、嫡出子(婚姻関係にある者との間の子供)の2分の1となります。
 配偶者及び直系尊属が相続人であるときは、配偶者が3分の2、直系尊属が3分の1とさなります。
 直系尊属が複数いる場合は、3分の2を均等に分けることは子の場合と同様です。
 配偶者及び兄弟姉妹が相続人であるときは、配偶者が4分の3、兄弟姉妹が4分の1となります。
 兄弟姉妹が複数いる場合は、4分の1を均等に分けることになります。
 但し、父母の一方のみを同じくする兄弟姉妹(いわゆる腹違いの兄弟)は、父母の双方を同じくする兄弟姉妹の2分の1となります。

Q2.父の父(祖父)が亡くなったのですが、父は祖父より先に死亡しています。私には、祖父の遺産を相続する権利はあるのでしょうか。

 あなたのお父さんがお祖父さんより先に亡くなっていたとしても、あなたに相続する権利はあります、これを代襲相続と言います。
 あなたのお父さんは、お祖父さんの子ですから、第1順位の相続人となります。
 従って、あなたのお父さんは本来、お祖父さんの遺産を相続する権利があったのですが、先に亡くなってしまっているため、その子が代襲して相続するのです。
 よって、本来お父さんが相続するはずだった遺産をあなたの兄弟姉妹がA1に記載しているところに従って、相続することになります。
 なお、兄弟姉妹が相続人の場合にも、代襲相続は認められています。

Q3.父は多額の借金を残したまま、死亡してしまいました。私達相続人がその借金の支払をしなければならないのでしょうか。

 相続とは、プラスの財産だけでなく、マイナスの財産(借金等)についても発生します。
 従って、あなたはお父さんの借金を相続することになりますから、法定相続分に従って、お父さんの借金を返済しなければならないのが原則です。
 しかし、法律上、相続放棄の制度が認められています。
 もし、お父さんに何ら遺産がなく、借金しかないような状況であれば、家庭裁判所に行って、相続放棄の手続をとるようにしましょう。
 そうすれば、お父さんの借金を支払う義務はなくなることになります。
 但し、相続放棄は相続の開始を知ったときから3か月以内にしなければならないことになっています。
 相続放棄の期間は3か月と非常に短いですから、期限を徒過しないよう十分注意しましょう。
 なお、被相続人に借金があることを知らず、3か月の期限を徒過してしまった後、借金の存在を知った場合は例外的に3か月経過後でも相続放棄が認められることがありますので、借金の存在を知った時点で、すぐに相続放棄の手続をとるようにしましょう。

Q4.遺産分割はどのようにすればいいのでしょうか。

 法定相続についてはA1で説明したとおりですが、このままでは、被相続人の財産を法定相続分に従って共有するに留まります。
 そこで、実際に遺産を分ける手続が必要となります。これを遺産分割と言います。
 遺産分割は、相続人全員の協議によって、行うことになります。
 一部の相続人を除いて行った遺産分割協議は無効となりますので、気を付けて下さい。
 相続人全員の合意が得られれば、それを遺産分割協議書という形にして残し、それに従って、遺産分けを行うことになります。
 当事務所では、遺産分割協議書の作成も行っていますので、遺産分割協議書の書き方が分からないという方はご相談下さい。
 相続人間で協議が成立しない場合は、家庭裁判所に調停を申し立てることになります。
 調停とは平たく言えば、家庭裁判所における話し合いです。
 その結果、協議が成立すれば、その調停条項に従って、遺産を分割することになります。
 それでも、協議が成立しない場合は、審判を求めることになります。
 審判になると、裁判官がこのように分けなさいという審判を下すことになり、相続人はそれに従って、遺産を分割することになります。
 当事務所では、遺産分割交渉、調停事件も取り扱っていますので、お気軽にご相談下さい。

Q5.父が死亡しました。私は2人兄弟の弟なのですが、兄は生前父から自宅の建築資金として多額のお金をもらっています。遺産分割においては、このような事情は考慮されないのですか。

 相続人の中に、被相続人から、遺贈を受け、又は婚姻、養子縁組のため、もしくは生計の資本として贈与を受けた者がある場合は、遺産のその贈与を受けた財産をプラスして遺産分割を行うことになります。
 上記のような贈与を特別受益と言います。
 婚姻、養子縁組のための贈与とは、持参金、嫁入道具、支度金などを言い、結納や挙式費用は通常は含まれません。
 また、生計の資本としての贈与とは、農家の息子が田畑をもらったり、商売をするための資金を出してもらったり、世帯を持つときに住宅を建ててもらったり、土地をもらったりする場合を言います。
 特別受益がある場合は、その金額を相続財産にプラスして、遺産を分割し、その贈与を受けた相続人は既にその金額分の相続を受けたものとして、具体的な相続金額を計算することになります。
 よって、あなたとしては、お兄さんに対し、建築資金は特別受益であるとして、その分、お兄さんの相続の金額を減らすよう主張しましょう。

Q6.生命保険金は特別受益になりますか。

 被相続人が死亡して、相続人の1人がその生命保険金を取得したとしても、それは特別受益にはなりません。
 しかし、実務上は相続人間の実質的平等の観点から、生命保険金を相続財産に持ち戻すべきであるという意見が多数です。
 実際に、生命保険金の持ち戻しを認めた審判例もあります。
 この場合、何を特別受益にするかについては争いがあって、①実際に支払った保険料額とする説、②被相続人死亡時における解約返戻金額とする説、③被相続人が死亡時までに払い込んだ保険料の保険料全額に対する割合を保険金に乗じて得た金額とする説があります。

Q7.私は、父の看護をずっとしてきましたが、この度、死亡してしまいました。私が父の看護をしていたという事情は遺産分割において考慮されないのですか。

 相続人の中に、被相続人の事業に関する労務の提供又は財産上の給付、被相続人の療養看護その他の方法により被相続人の財産の維持又は増加につき特別の寄与をした者がある場合、その財産の維持又は増加に貢献した金額を寄与分と言います。
 寄与分がある場合は、相続財産から寄与分をマイナスして、その残額を分割し、その分割額に寄与分額をプラスして、具体的な相続金額を計算することになります。
 しかし、寄与分が認められるのは、あくまで、その寄与により、被相続人の財産が維持又は増加したと認められるときだけであり、療養看護すれば当然に寄与分が認められるというわけではありません。
 従って、あなたの看護により、お父さんの財産が維持又は増加したと認められる場合は、他の相続人に対し、寄与分の主張をするようにしましょう。

Q8.相続税について教えて下さい。

 相続が発生した場合は、相続開始日から10か月以内に相続税の申告をしなければなりません。
 但し、相続税には基礎控除があります。
 基礎控除は3000万円+(法定相続人の人数×600万円)です。
 遺産が基礎控除の額を超えない場合は相続税の申告は不要です。
 また、10か月以内に遺産分割が成立していない場合は、とりあえず、法定相続分に従って、申告することになります。
 そして、遺産分割が成立した時点で、修正申告ないし更正の請求をすることになります。
 相続税には配偶者の税額軽減、小規模宅地等の特例等、様々な特例がありますが、これらは10か月以内に相続税の申告をしないと適用されませんので、注意して下さい。
 詳しくは、税理士に相談してみて下さい。当事務所で税理士を紹介することもできます。

Q9.遺言について教えて下さい。

 遺言とは、自己の財産を自分の死後、どのように処分するかという被相続人の意思を書き記した文書のことを言います。
 なお、遺言には、財産関係だけでなく、身分関係についても記載することができますが、ここでは説明は割愛し、財産関係についてだけ説明させていただきます。
 遺言には、自筆証書遺言、公正証書遺言等があります。
 なお、秘密証書遺言、危急の場合に作成する危急時遺言というものもありますが、滅多に利用される遺言ではありませrんので、ここでは説明を割愛させていただきます。
 まず、自筆証書遺言ですが、その名の通り、全文を自署することによって作成する遺言のことを言います。
 自筆証書遺言の場合、遺言者がその全文、日付、氏名を自署し、押印しなければなりません。また、訂正する場合は、必ず訂正印を押さなければなりません。
 自筆証書遺言の要式生は厳格で、上記のいずれかが欠けていると遺言は無効になってしまいます。
 また、相続発生後、相続人間で、遺言の有効性について争われる可能性があるので、後述する公正証書遺言にすることをお薦めします。
 自筆証書遺言の場合、相続が発生したとしても、勝手に封を開けることはできず、家庭裁判所において検認という手続を行わなければなりません。
 次に、公正証書遺言ですが、これは公証役場で作成する遺言のことを言います。
 公正証書遺言を作成する場合は、成人の証人2名が必要となります。
 公正証書遺言の場合、公証人という法律の専門家が作成してくれますので、不備がなく相続人間の争いを防止することができますし、公証役場が遺言書を保管してくれますので、紛失等の危険がありません。
 また、公正証書遺言の場合、家庭裁判所における検認の手続は不要です。
 従って、遺言を作成する際は、公正証書遺言にすることをお薦めします。
 なお、遺言を作成する場合は、自分の死後、遺言の内容とおり、手続を進めてもらう人を定めることが多いです。
 このような人を遺言執行者と言います。
 当事務所では、遺言の作成、遺言執行者の業務も行っていますので、お気軽にご相談下さい。

Q10.遺留分(いりゅうぶん)という制度があると聞いたのですが、遺留分とは何ですか。

 Q9でお話ししたとおり、被相続人は遺言により、自己の財産を自由に処分できるのが原則ですが、各相続人に最低限相続する権利を認めましょうというのが遺留分という制度です。
 従って、被相続人が1人の相続人に全財産を相続させるという遺言を残したとしても、他の相続人は遺留分については、自分に払えということができます。
 遺留分は、直系尊属のみが相続人であるときは3分の1、その他の場合は2分の1です。なお兄弟姉妹には遺留分は認められません。
 例えば、妻と子2人を残して夫が死亡した場合は、妻、子、子の法定相続分はそれぞれ、2分の1、4分の1、4分の1となりますから、遺留分はそれぞれ4分の1、8分の1、8分の1となります。
 従って、被相続人の遺言により、自己の遺留分が侵害されている場合には、遺言により財産を取得する者に対し、遺留分の減殺請求(げんさいせいきゅう)をすることができます。
 しかし、遺留分減殺請求権の消滅時効は、1年と大変短いです。従って、時効にかからないよう注意しましょう。
 そして、通常、遺留分の減殺請求は、1年以内に行ったことの証拠を残すため、内証証明郵便で行います。
 当事務所では遺留分減殺請求事件も取り扱っていますので、遺留分を侵害されたことを知った場合は、一度ご相談にいらして下さい。