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【特別寄与料制度について】(2019年7月1日施行)

 特別寄与料制度とは?

亡くなった方(被相続人)の相続人以外の親族が、被相続人の生前に療養看護等に努めて、被相続人の財産維持などに特別の貢献をした場合には、相続財産の中から、その貢献の程度等に応じた金額を請求できるとした制度です(民法1050条)。
この制度は、令和元年7月1日から施行されている新しい制度です。
従前、相続人が療養看護などを行った場合には、寄与分として、療養看護などの程度に応じた金額を請求する権利が認められていましたが(民法904条の2)、一方で、相続人以外の親族については、直接、そのような請求を行う権利が認められていませんでした。
特別寄与料は、そのような不公平を解消するために、今回の民法改正により創設された制度です。

 特別寄与料の要件は?

①被相続人の相続人以外の親族であること

②無償で、療養看護などの労務提供を行ったこと

→無償であることが必要なので、報酬など相当な対価を受け取っている場合には、請求できません。
また、療養看護「など」とは、療養看護以外にも、被相続人の家業(事業)に従事する場合にも認められます。
また、財産管理に貢献したような場合にも、貢献の程度によって、特別寄与料が認められる場合があります。

③被相続人の財産の維持・増加

→例えば、療養看護のおかげで、本来かかるはずであった介護費用の負担を免れたというような状態をいいます。

④②と③との間に因果関係があること

→②の療養看護が、単に精神的な援助にとどまる場合には、認められないことになります。

⑤「特別の寄与」といえること

→その者の貢献に報いることが相当であると認められる程度に、顕著な貢献があったことが必要であるとされています。
ただし、相続人が療養看護をした場合の「寄与分」とは異なり、そこまで厳格には考えられていません(相続人の場合には、寄与分が認められなくても、相続により一定の財産を取得することができますが、相続人以外の親族については、特別寄与料が認められなければ、何も取得できなくなってしまうため、相続人の場合よりも緩やかに認定されるべきと考えられているためです。)。

 請求方法は?

療養看護等を行った方と相続人との話合いによって、金額などを決めることができますが、話合いによって解決できない場合には、家庭裁判所に対し、特別寄与料の調停又は審判を申し立てることになります。
ただし、申立ての期限は、「相続の開始(被相続人の死亡)及び相続人を知ったときから6か月」又は「相続開始のときから1年」と短いため、早めに手続きを行う必要があります。

 おわりに

以上は、特別寄与料制度の概要になりますが、上記のように請求期限が短く、また、特別寄与料の金額を算定する際などには、一定の専門知識が不可欠となりますので、今後、このような特別寄与料について請求をお考えの方は、是非、早めの段階で相続問題に強い川崎ひかり法律事務所にご相談いただければと思います。

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