義理の叔父(被相続人)が亡くなり、相続人は誰もいませんでしたが、依頼者であるXさんは、被相続人の義理の姪であり、生前から被相続人の面倒をよく見ていました。被相続人は、不動産をXさんに遺贈する旨の遺言書を作成していたのですが、金融財産やその他の財産に関する遺言書は作成されていませんでした。Xさんは、他の弁護士に相続財産清算人の申立等を依頼していたのですが、事件が進まないため当該弁護士との契約を解除して、川崎ひかり法律事務所に相談を申し込みました。
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