川崎で相続、遺産分割を弁護士に相談なら川崎ひかり法律事務所

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相続問題は、
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相続問題は、弁護士に相談しましょう

遺産相続問題は、親族の間で起こる問題であるだけに人間関係にも影響するため、問題が泥沼化しやすい側面を持っています。
そのため、当事者同士での解決はさらにトラブルを大きくしてしまったり、重要な権利を失ったり、過大な義務を負担してしまったりする可能性もあるのです。
実際に、紛争が長引くと5年、10年解決しない場合も少なくありません。
コストと労力を抑えて解決するためにも、専門家である弁護士にご相談ください。
当事務所は、経験豊富な多数の弁護士が在籍しており、それぞれの情報共有もしっかり行っていますので難しい案件なども応可能です。
また、紛争を起こさないための交渉も得意としておりますので、まずはぜひご相談いただければと思います

ご相談について

よくある相談内容

相続発生前(生前対策)

相続発生後

川崎ひかり法律事務所の
強み

経験豊富な多数の弁護士が在籍

経験豊富な9名の弁護士が在籍

当事務所では、これまで数多くの問題解決を行ってきた経験豊富な多数の弁護士が在籍しています。
また、弁護士同士で法令の改正や最新の裁判例などについての研究や情報共有も密に行っているので、一人ひとりが確かな研鑽を積んでおります。
初回相談から問題解決まで、同じ弁護士がしっかりサポートいたしますので安心してご依頼いただけます。

川崎市密着18年以上の豊富な
ネットワークで迅速に問題解決

川崎市密着18年以上の豊富なネットワークで迅速に問題解決

当事務所では、これまで川崎市を中心に18年以上密着し、様々な依頼案件の処理を行ってきました。
その過程で、司法書士、税理士などの他の関連士業との間にしっかりとしたネットワークを構築しております。
また相続問題とは切っても切り離せない不動産問題にも知見があります。
そのため、地域にお住まいの方々のお悩みをしっかりとサポートできるのです。

2004年の事務所創設以来、積み重ね続けてきた多数の相談実績

2004年の事務所創設以来、積み重ね続けてきた多数の相談実績

当事務所は、2004年4月に創立して以来、多くの遺言・相続分野のご相談をいただき、多数の事件を解決してきました。
その積み重ね続けてきた相談実績・解決実績は当事務所にとって貴重な財産となっております。
過去の事例を参考にして、現在・未来の相続問題を、より迅速に、より正確に解決していくことができるのです。

Zoomを利用したオンライン相談も
随時実施しております
お気軽にご相談ください。

解決事例

被相続人名義の不動産を処分することにより、親子間の相続を解決した事例

  • 性別:女性
  • 依頼者情報:年代:60代   続柄:妻

相談前

夫Aさんが数十年前に亡くなり、遺産分割も特になされず、不動産が亡A名義のままになっていました。妻Xさんは、不動産が老朽化したため、処分しようとしたところ、不動産の名義がAさんのままであり、そのままでは処分できないことに気付き、相談にいらっしゃいました。なお、Xさんには、Aさんとの子のY1さんとY2さんがおりました。

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行方不明の相続人を探し出して遺産である不動産を換価分割した事例

  • 性別:女性
  • 依頼者情報:年代:60代   続柄:長女

相談前

母Aさんが亡くなり、相続人は依頼人のXさん(長女)と行方不明の長男Yの2人でした。Aさんの遺産は不動産のみでした。

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後見人として遺産分割を行った案件

  • 性別:女性
  • 依頼者情報:年代:70代   続柄:子

相談前

私がXさんの成年後見人に就任する前に、Xさんのお父様Aが亡くなり、Xさんと兄Yさんが相続することになりました。亡父Aの遺産は預貯金の他、不動産がありました。もっとも、Xさんは既に判断能力を欠く状況にあったため、遺産分割協議をすることができない状況でした。

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母の相続について遺産分割手続を代行した案件

  • 性別:男性
  • 依頼者情報:年代:50代   続柄:長男

相談前

母Aさん(被相続人)が亡くなり、兄X1さん、妹X2さんが相続することになりましたが、被相続人名義の不動産及び預貯金があり、相続手続の方法がわからないということで、X1さんとX2さんが相談にいらっしゃいました。

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当事務所の解決事例はこちら

コラム

遺留分を放棄するにはどうしたらいい??

1 遺留分の放棄 遺留分制度とは、被相続人の遺産のうち、一定程度の割合を一定の法定相続人に確保するための制度です。すなわち、相続人のうちの一人に遺産を全部相続させる旨の遺言がある場合でも、他の相続人には遺産のうち一定程度をもらう権利があることになります。 もっとも、遺留分をもらうことができるのは「権利」であるため、その権利を「放棄」することはできます。以下、簡単に説明していきます。 2 被相...

破産手続中に破産者が死亡したら、その相続人は相続放棄する必要はあるの?

はじめに 破産手続開始決定後に破産者が死亡した場合、死亡した破産者の相続人が債務を負わないためには、相続放棄をする必要があるのでしょうか。 相続放棄等の必要性 破産手続開始決定後に破産者が死亡した場合、破産手続は、破産者の「相続財産」について破産手続が続行することになります(破産法277条)。具体的には、「破産者○○」の事件から、「破産者亡○○相続財産」として破産手続が続行されることになりま...

遺言執行者についての基礎知識

1遺言執行者とは? 遺言執行者とは、遺言者の亡きあと、遺言者の意思を実現させるために、遺言 書の内容を適正に執行するために選任される者を言います。   2遺言執行者を選定する意義 遺言執行者のなすべき役割とは、遺産である財産の管理、相続に伴う財産の名 義変更、認知の手続や遺贈など、様々なものが想定されますが、執行者に具体的 にどのような遺言の執行を依頼するか...

相続財産管理人制度の改正(相続財産清算人)

2023年4月から相続財産管理に関する制度が変わりました。 以前の「相続財産管理人」にあたるものが名称が変わって「相続財産清算人」となり、別の「相続財産管理人」制度が設けられました。 改正前と後で名称が紛らわしいのでご注意ください。 新しい「相続財産清算人」は、以前の「相続財産管理人」制度に対応するもので、以前は官報公告を何度かに分けて行って最低でも10か月かかっていたものを、公告の統合...

他人の財産を管理していたが,相続人がいない場合の対処法

はじめに 他人の財産を管理していたけど,その人に相続人がいない。相続人はいるけど,全員が相続放棄をしてしまった。そのような場合に,いつまでも財産を管理しなければならないとすると,負担が重すぎます。こんなときの対処法を,私が実際に最近体験したことをもとに解説します。 他人の財産を管理する場合ってどんな場合? まず,他人の財産を管理する場合とはどのような場合でしょうか。 代表的なものは,成年後...

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