川崎で相続、遺産分割を弁護士に相談なら川崎ひかり法律事務所

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相続問題は、
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相続問題は、弁護士に相談しましょう

遺産相続問題は、親族の間で起こる問題であるだけに人間関係にも影響するため、問題が泥沼化しやすい側面を持っています。
そのため、当事者同士での解決はさらにトラブルを大きくしてしまったり、重要な権利を失ったり、過大な義務を負担してしまったりする可能性もあるのです。
実際に、紛争が長引くと5年、10年解決しない場合も少なくありません。
コストと労力を抑えて解決するためにも、専門家である弁護士にご相談ください。
当事務所は、経験豊富な多数の弁護士が在籍しており、それぞれの情報共有もしっかり行っていますので難しい案件なども応可能です。
また、紛争を起こさないための交渉も得意としておりますので、まずはぜひご相談いただければと思います

ご相談について

よくある相談内容

相続発生前(生前対策)

相続発生後

川崎ひかり法律事務所の
強み

経験豊富な多数の弁護士が在籍

経験豊富な9名の弁護士が在籍

当事務所では、これまで数多くの問題解決を行ってきた経験豊富な多数の弁護士が在籍しています。
また、弁護士同士で法令の改正や最新の裁判例などについての研究や情報共有も密に行っているので、一人ひとりが確かな研鑽を積んでおります。
初回相談から問題解決まで、同じ弁護士がしっかりサポートいたしますので安心してご依頼いただけます。

川崎市密着20年以上の豊富な
ネットワークで迅速に問題解決

川崎市密着18年以上の豊富なネットワークで迅速に問題解決

当事務所では、これまで川崎市を中心に20年以上密着し、様々な依頼案件の処理を行ってきました。
その過程で、司法書士、税理士などの他の関連士業との間にしっかりとしたネットワークを構築しております。
また相続問題とは切っても切り離せない不動産問題にも知見があります。
そのため、地域にお住まいの方々のお悩みをしっかりとサポートできるのです。

2004年の事務所創設以来、積み重ね続けてきた多数の相談実績

2004年の事務所創設以来、積み重ね続けてきた多数の相談実績

当事務所は、2004年4月に創立して以来、多くの遺言・相続分野のご相談をいただき、多数の事件を解決してきました。
その積み重ね続けてきた相談実績・解決実績は当事務所にとって貴重な財産となっております。
過去の事例を参考にして、現在・未来の相続問題を、より迅速に、より正確に解決していくことができるのです。

Zoomを利用したオンライン相談も
随時実施しております
お気軽にご相談ください。

解決事例

義理の姪が特別縁故者に対する相続財産分与の申立をして、残余財産のうち約2分の1の分与が認められた事例

  • 性別:女性
  • 依頼者情報:Xさん、50代(義理の姪)

相談前

義理の叔父(被相続人)が亡くなり、相続人は誰もいませんでしたが、依頼者であるXさんは、被相続人の義理の姪であり、生前から被相続人の面倒をよく見ていました。被相続人は、不動産をXさんに遺贈する旨の遺言書を作成していたのですが、金融財産やその他の財産に関する遺言書は作成されていませんでした。Xさんは、他の弁護士に相続財産清算人の申立等を依頼していたのですが、事件が進まないため当該弁護士との契約を解除して、川崎ひかり法律事務所に相談を申し込みました。

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特別寄与分を請求したところ、結果として依頼者が相続分全てを相続することとなった事例

  • 性別:男性
  • 依頼者情報:Xさん、90代(兄弟)

相談前

被相続人(依頼者Xのご兄弟)が亡くなり、相続人はXさんともう一人のご兄弟(Y)の2名でした。相続財産は預貯金のみで、Yは、Xさんや被相続人とは疎遠な関係でした。XさんとXさんの子ら2名が、被相続人の看護や、死後の葬儀等の手続を全て行っていました。

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遺留分侵害額請求の交渉の中で、多額の現金が不明となっていたが、最終的に和解が成立した事例

  • 性別:女性
  • 依頼者情報:Xさん、60代(長女)

相談前

母(被相続人)が亡くなり、相続人は依頼者のXさん(長女)とYさん(二女)でした。被相続人は、全財産を二女に遺贈する旨の遺言書を作成しており、Xさんは、遺留分を行使したいとのことでご相談にいらっしゃいました。

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遺産として居住中の不動産があり、30人以上の法定相続人を特定して、交渉し、各法定相続人から持分を取得して解決した事案。

  • 性別:男性
  • 依頼者情報:Xさん、40代(長男)

相談前

父母共に亡くなっている状況で、不動産は父名義のまま、Xさんが居住しており、特に父母の相続についての手続を何もしていない状況でした。めぼしい遺産は不動産くらいでしたが、父母から聞かされていたところでは、直接面識のない相続人が多数いると思われるという状況でした。

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コラム

遺産分割調停の流れと上手く進めるコツ

遺産分割調停の流れ 現在の実務では、遺産分割調停は段階的な進行で行われることが多いです。 まず、 ①相続人の範囲 ②遺言書の有無 ③遺産分割協議書の有無 ④遺産の範囲 ⑤遺産の評価 ⑥遺産総額・具体的相続分の確定 ⑦遺産の分割方法の調整 という流れで行われることが一般的です。 遺産分割は複雑な法律問題をはらんでいることに加えて、当事者間の感情的な対立が激しい場合も多い...

遺留分を放棄するにはどうしたらいい??

1 遺留分の放棄 遺留分制度とは、被相続人の遺産のうち、一定程度の割合を一定の法定相続人に確保するための制度です。すなわち、相続人のうちの一人に遺産を全部相続させる旨の遺言がある場合でも、他の相続人には遺産のうち一定程度をもらう権利があることになります。 もっとも、遺留分をもらうことができるのは「権利」であるため、その権利を「放棄」することはできます。以下、簡単に説明していきます。 2 被相...

破産手続中に破産者が死亡したら、その相続人は相続放棄する必要はあるの?

はじめに 破産手続開始決定後に破産者が死亡した場合、死亡した破産者の相続人が債務を負わないためには、相続放棄をする必要があるのでしょうか。 相続放棄等の必要性 破産手続開始決定後に破産者が死亡した場合、破産手続は、破産者の「相続財産」について破産手続が続行することになります(破産法277条)。具体的には、「破産者○○」の事件から、「破産者亡○○相続財産」として破産手続が続行されることになりま...

遺言執行者についての基礎知識

1遺言執行者とは? 遺言執行者とは、遺言者の亡きあと、遺言者の意思を実現させるために、遺言 書の内容を適正に執行するために選任される者を言います。   2遺言執行者を選定する意義 遺言執行者のなすべき役割とは、遺産である財産の管理、相続に伴う財産の名 義変更、認知の手続や遺贈など、様々なものが想定されますが、執行者に具体的 にどのような遺言の執行を依頼するか...

相続財産管理人制度の改正(相続財産清算人)

2023年4月から相続財産管理に関する制度が変わりました。 以前の「相続財産管理人」にあたるものが名称が変わって「相続財産清算人」となり、別の「相続財産管理人」制度が設けられました。 改正前と後で名称が紛らわしいのでご注意ください。 新しい「相続財産清算人」は、以前の「相続財産管理人」制度に対応するもので、以前は官報公告を何度かに分けて行って最低でも10か月かかっていたものを、公告の統合...

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