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被相続人名義の不動産を処分することにより、親子間の相続を解決した事例

  • 性別:女性
  • 依頼者情報:年代:60代   続柄:妻

背 景

夫Aさんが数十年前に亡くなり、遺産分割も特になされず、不動産が亡A名義のままになっていました。妻Xさんは、不動産が老朽化したため、処分しようとしたところ、不動産の名義がAさんのままであり、そのままでは処分できないことに気付き、相談にいらっしゃいました。なお、Xさんには、Aさんとの子のY1さんとY2さんがおりました。

主 張

A名義の不動産の処分を希望していらっしゃいました。

解決策

まず、A名義の不動産の処分方針について、相続人であるXさん・Y1さん・Y2さんの意見が一致していなければ処分ができないため、早期にその意思確認を行いました。そうしたところ、いずれの相続人も処分を希望していたため、Xさんたちの意向に沿った遺産分割協議書を作成しました。また、遺産分割協議書を作成したのみでは名義変更ができないため、弁護士が司法書士を紹介しA名義の登記を変更しました。その上で、不動産を処分するため、不動産業者を紹介し、無事に売却先を見つけることができ、不動産の処分が終了しました。

結 果

弁護士が入る遺産分割事件は、ドラマのように相続人同士で争っているものばかりではありません。何をすればいいかわからない方々に対し、適切な専門家をご紹介し、依頼者の求める方針へ導くこともあります。相続人同士で意見は一致しているものの、どのように進めていけばよいかわからない方は、ぜひ一度、相続問題に強い川崎ひかり法律事務所にご相談にいらしてください。

その他の解決事例

遺産として居住中の不動産があり、30人以上の法定相続人を特定して、交渉し、各法定相続人から持分を取得して解決した事案。

  • 性別:男性
  • 依頼者情報:Xさん、40代(長男)

相談前

父母共に亡くなっている状況で、不動産は父名義のまま、Xさんが居住しており、特に父母の相続についての手続を何もしていない状況でした。めぼしい遺産は不動産くらいでしたが、父母から聞かされていたところでは、直接面識のない相続人が多数いると思われるという状況でした。

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依頼者が死亡保険金や生前贈与を受け取っていたが、依頼者の有利に遺産分割協議が成立し、合わせて共有関係の解消にも成功した事案

  • 性別:女性
  • 依頼者情報:女性2名 年代:70代、40代   続柄:配偶者,長女

相談前

相手方Yは二女でしたが、①依頼者Xさんが死亡保険金を受け取っていること、②生前贈与を受けていることを主張し、協議がまとまらない状況でした。
また、相続とは別の話になりますが、二女Yは依頼者2名との共有の自宅不動産の売却を希望している状況でした。

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相続人間の感情的対立が激しく、かつ、相談時には遺産の全容が判明していない事案

  • 性別:男性
  • 依頼者情報:年代:70代   続柄:姉の子(甥)

相談前

被相続人には子がなく、兄弟姉妹(ないしはその子)が相続人となる事案で、大きく分けて2つのグループに分かれている状況でした。
依頼者が属しているグループは、遺産がどのようになっているか正確なところが分からず、相手方と話もまともにできない状態で、話が進展していかないという状況でした。

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叔母を相続した相続人の1人である甥が、叔母の財産も相続人の詳細も全くわからない状況であった事例。

  • 性別:男性
  • 依頼者情報:年代:50代   続柄:甥

相談前

生前に親交があった独り身の叔母が亡くなり、葬儀などを執り行った甥の方からの相談でした。
生前に叔母と親交はあったものの、叔母の財産の状況はほとんど把握していない状況でした。
また、叔母は結婚しておらず、既に亡くなっている兄弟もいるなど叔母の相続人が誰になるのかもはっきりわからない状況でした。

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行方不明の相続人を探し出して遺産である不動産を換価分割した事例

  • 性別:女性
  • 依頼者情報:年代:60代   続柄:長女

相談前

母Aさんが亡くなり、相続人は依頼人のXさん(長女)と行方不明の長男Yの2人でした。Aさんの遺産は不動産のみでした。

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