被相続人名義の不動産を処分することにより、親子間の相続を解決した事例 |川崎で相続、遺産分割を弁護士に相談なら川崎ひかり法律事務所

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被相続人名義の不動産を処分することにより、親子間の相続を解決した事例

  • 性別:女性
  • 依頼者情報:年代:60代   続柄:妻

背 景

夫Aさんが数十年前に亡くなり、遺産分割も特になされず、不動産が亡A名義のままになっていました。妻Xさんは、不動産が老朽化したため、処分しようとしたところ、不動産の名義がAさんのままであり、そのままでは処分できないことに気付き、相談にいらっしゃいました。なお、Xさんには、Aさんとの子のY1さんとY2さんがおりました。

主 張

A名義の不動産の処分を希望していらっしゃいました。

解決策

まず、A名義の不動産の処分方針について、相続人であるXさん・Y1さん・Y2さんの意見が一致していなければ処分ができないため、早期にその意思確認を行いました。そうしたところ、いずれの相続人も処分を希望していたため、Xさんたちの意向に沿った遺産分割協議書を作成しました。また、遺産分割協議書を作成したのみでは名義変更ができないため、弁護士が司法書士を紹介しA名義の登記を変更しました。その上で、不動産を処分するため、不動産業者を紹介し、無事に売却先を見つけることができ、不動産の処分が終了しました。

結 果

弁護士が入る遺産分割事件は、ドラマのように相続人同士で争っているものばかりではありません。何をすればいいかわからない方々に対し、適切な専門家をご紹介し、依頼者の求める方針へ導くこともあります。相続人同士で意見は一致しているものの、どのように進めていけばよいかわからない方は、ぜひ一度、相続問題に強い川崎ひかり法律事務所にご相談にいらしてください。

その他の解決事例

被相続人の脳梗塞発症後、被相続人と同居していた相続人に有利な公正証書遺言が作成されている状況で、同遺言の無効を争い、最終的に依頼者の意向を反映した形での訴訟上の和解に至った事案

  • 性別:男性
  • 依頼者情報:年代:40代   続柄:孫(代襲相続人)

相談前

被相続人には複数人の子がいて、生前から各相続人に引き継がせる予定で土地が用意されており、依頼者の実家建物も被相続人名義の土地の上に建っている状況でした。
被相続人の死後、相手方となる相続人から公正証書遺言内容が開示され、それによれば、上記実家建物が建っている土地は相手方となる相続人に相続させることとなっていました。
この遺言によれば実家建物を収去しなければなくなるということで、依頼者は大変困っていました。

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相続人間の感情的対立が激しく、かつ、相談時には遺産の全容が判明していない事案

  • 性別:男性
  • 依頼者情報:年代:70代   続柄:姉の子(甥)

相談前

被相続人には子がなく、兄弟姉妹(ないしはその子)が相続人となる事案で、大きく分けて2つのグループに分かれている状況でした。
依頼者が属しているグループは、遺産がどのようになっているか正確なところが分からず、相手方と話もまともにできない状態で、話が進展していかないという状況でした。

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後見人として遺産分割を行った案件

  • 性別:女性
  • 依頼者情報:年代:70代   続柄:子

相談前

私がXさんの成年後見人に就任する前に、Xさんのお父様Aが亡くなり、Xさんと兄Yさんが相続することになりました。亡父Aの遺産は預貯金の他、不動産がありました。もっとも、Xさんは既に判断能力を欠く状況にあったため、遺産分割協議をすることができない状況でした。

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遺産に不動産がある場合に遺留分侵害額の請求をして金銭解決した事案

  • 性別:女性
  • 依頼者情報:年代:60代   続柄:被相続人の子

相談前

幼い頃に離ればなれになって長年連絡をとっていなかった父親が亡くなり、父親の遺産が遺言により、全て第三者に遺贈されてしまっていることが判明した状況でした。

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相続財産である不動産に,相手方を債務者とする抵当権が設定されていたが,不動産を共同で売却することとし,依頼者は抵当権の負担を受けない金額を取得した事例。

  • 性別:女性
  • 依頼者情報:年代:60代   続柄:長女

相談前

被相続人A(父)の相続が発生しました。相続人は,依頼者(Xさん)と弟のYさんの2人です。相続財産は,不動産のみであるところ,Yさんが銀行からお金を借り,その債務を被担保債務とする抵当権が設定されていました。

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