私がXさんの成年後見人に就任する前に、Xさんのお父様Aが亡くなり、Xさんと兄Yさんが相続することになりました。亡父Aの遺産は預貯金の他、不動産がありました。もっとも、Xさんは既に判断能力を欠く状況にあったため、遺産分割協議をすることができない状況でした。


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遺産相続問題は、親族の間で起こる問題であるだけに人間関係にも影響するため、問題が泥沼化しやすい側面を持っています。
そのため、当事者同士での解決はさらにトラブルを大きくしてしまったり、重要な権利を失ったり、過大な義務を負担してしまったりする可能性もあるのです。
実際に、紛争が長引くと5年、10年解決しない場合も少なくありません。
コストと労力を抑えて解決するためにも、専門家である弁護士にご相談ください。
当事務所は、経験豊富な多数の弁護士が在籍しており、それぞれの情報共有もしっかり行っていますので難しい案件なども応可能です。
また、紛争を起こさないための交渉も得意としておりますので、まずはぜひご相談いただければと思います
当事務所では、これまで数多くの問題解決を行ってきた経験豊富な多数の弁護士が在籍しています。
また、弁護士同士で法令の改正や最新の裁判例などについての研究や情報共有も密に行っているので、一人ひとりが確かな研鑽を積んでおります。
初回相談から問題解決まで、同じ弁護士がしっかりサポートいたしますので安心してご依頼いただけます。
当事務所では、これまで川崎市を中心に18年以上密着し、様々な依頼案件の処理を行ってきました。
その過程で、司法書士、税理士などの他の関連士業との間にしっかりとしたネットワークを構築しております。
また相続問題とは切っても切り離せない不動産問題にも知見があります。
そのため、地域にお住まいの方々のお悩みをしっかりとサポートできるのです。
当事務所は、2004年4月に創立して以来、多くの遺言・相続分野のご相談をいただき、多数の事件を解決してきました。
その積み重ね続けてきた相談実績・解決実績は当事務所にとって貴重な財産となっております。
過去の事例を参考にして、現在・未来の相続問題を、より迅速に、より正確に解決していくことができるのです。
私がXさんの成年後見人に就任する前に、Xさんのお父様Aが亡くなり、Xさんと兄Yさんが相続することになりました。亡父Aの遺産は預貯金の他、不動産がありました。もっとも、Xさんは既に判断能力を欠く状況にあったため、遺産分割協議をすることができない状況でした。
母Aさん(被相続人)が亡くなり、兄X1さん、妹X2さんが相続することになりましたが、被相続人名義の不動産及び預貯金があり、相続手続の方法がわからないということで、X1さんとX2さんが相談にいらっしゃいました。
父Aさんが亡くなり、相続人は依頼人のXさん(長女)とAさんと同居していた母Y1及び長男Y2の3人でした。Xさんだけ、Aさんとは一緒に暮らしていないため、遺産の内容がよく分からず、更にY2から相続についてあきらめるよう言われていました。
兄弟8人が共同相続人となる事案で、被相続人の生前から、被相続人に対して行われた成年後見開始決定について争われるなど、紛争が生じている状況でした。
相続人のうちの1人が遺産を全て譲り受けるという遺言書を得ており、同遺言書の有効性の判断を含め、専門家の意見を求めているという状況でした。
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