川崎で相続、遺産分割を弁護士に相談なら川崎ひかり法律事務所

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遺産相続問題は、親族の間で起こる問題であるだけに人間関係にも影響するため、問題が泥沼化しやすい側面を持っています。そのため、当事者同士での解決はさらにトラブルを大きくしてしまったり、重要な権利を失ったり、過大な義務を負担してしまったりする可能性もあるのです。実際に、紛争が長引くと5年、10年解決しない場合も少なくありません。コストと労力を抑えて解決するためにも、専門家である弁護士にご相談ください。当事務所は、経験豊富な9名の弁護士が在籍しており、それぞれの情報共有もしっかり行っていますので難しい案件なども対応可能です。また、紛争を起こさないための交渉も得意としておりますので、まずはぜひご相談いただければと思います

ご相談について

よくある相談内容

相続発生前(生前対策)

相続発生後

川崎ひかり法律事務所の
強み

経験豊富な9名の弁護士が在籍

経験豊富な9名の弁護士が在籍

当事務所では、これまで数多くの問題解決を行ってきた経験豊富な9名の弁護士が在籍しています。また、弁護士同士で法令の改正や最新の裁判例などについての研究や情報共有も密に行っているので、一人ひとりが確かな研鑽を積んでおります。初回相談から問題解決まで、同じ弁護士がしっかりサポートいたしますので安心してご依頼いただけます。

川崎市密着18年以上の豊富な
ネットワークで迅速に問題解決

川崎市密着18年以上の豊富なネットワークで迅速に問題解決

当事務所では、これまで川崎市を中心に18年以上密着し、様々な依頼案件の処理を行ってきました。その過程で、司法書士、税理士などの他の関連士業との間にしっかりとしたネットワークを構築しております。また相続問題とは切っても切り離せない不動産問題にも知見があります。そのため、地域にお住まいの方々のお悩みをしっかりとサポートできるのです。

2004年の事務所創設以来、積み重ね続けてきた多数の相談実績

2004年の事務所創設以来、積み重ね続けてきた多数の相談実績

当事務所は、2004年4月に創立して以来、多くの遺言・相続分野のご相談をいただき、多数の事件を解決してきました。その積み重ね続けてきた相談実績・解決実績は当事務所にとって貴重な財産となっております。過去の事例を参考にして、現在・未来の相続問題を、より迅速に、より正確に解決していくことができるのです。

Zoomを利用したオンライン相談も
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お気軽にご相談ください。

解決事例

配偶者居住権を主張した結果、自宅マンションを確保できた事例

  • 性別:女性
  • 依頼者情報:年代:60代   続柄:妻

相談前

夫Aが亡くなり、それまでA所有のマンションで、Aと同居していた妻Xさんからご相談を受けました。Aの遺産としては、上記マンション以外に、多少の預貯金が存在するのみでした。また、Aの相続人としては、Xさんのほかに、Xさん・A間の子Bと、AとAの前妻Cとの子であるD及びEの3名が存在しました。B~Eのいずれも、Xさん・A夫婦とは長年疎遠な状態でした(そのため、相続開始時点においては、そもそもB~Eの正確な連絡先すら分からない状態でした。)。

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折り合いの悪い兄弟が共同相続人となっている事案で、議論を整理しつつ解決した事案

  • 性別:男性
  • 依頼者情報:年代:50代   続柄:二男

相談前

兄弟二人の相続で、遺産分割協議が必要であるにもかかわらず、長男が遺産についての情報を独占しており、また独自の考えで一本的に物事を進めようとされるので、相談者は情報の開示を受けることができないまま相続税の申告書に捺印だけさせられてしまっていました。
情報もなく、また相手方とどのように話をしていけばいいか分からずお困りの状況でした。

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遺産分割協議の後、共有者の相続人とともに共有不動産を売却して、不動産の共有関係を解消した事例

  • 性別:女性
  • 依頼者情報:年代:80代   続柄:妻

相談前

夫Aさんが亡くなり、相続人は依頼人のXさん(妻)と3人の子供達でした。遺産の中に不動産があったのですが、夫Aさん、Xさん、親族亡Yさんの共有でした。

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叔母を相続した相続人の1人である甥が、叔母の財産も相続人の詳細も全くわからない状況であった事例。

  • 性別:男性
  • 依頼者情報:年代:50代   続柄:甥

相談前

生前に親交があった独り身の叔母が亡くなり、葬儀などを執り行った甥の方からの相談でした。
生前に叔母と親交はあったものの、叔母の財産の状況はほとんど把握していない状況でした。
また、叔母は結婚しておらず、既に亡くなっている兄弟もいるなど叔母の相続人が誰になるのかもはっきりわからない状況でした。

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コラム

遺言書の作成費用はどのくらいかかるの??

 はじめに 遺言書とは死後の財産の分け方について記された書面を指しますが、遺言書の作成費用はどの程度になるでしょうか。 今回は、遺言書の作成にどのくらい費用がかかるか解説していきたいと思います。    遺言書作成の実費 まず、遺言書は、大きく分けると、自筆証書遺言と公正証書遺言に分かれますが、それぞれの実費がどの程度かかるでしょうか。   自筆証書遺言については、...

遺産分割協議書ってどうやって作るの?

はじめに 相続人が複数いる場合、被相続人の遺産をどのように分けるかが決まった場合、遺産分割協議書を作成します。遺産分割協議書は、相続人間で合意した内容を確認するために作成されるもので、紛争の蒸し返しを防ぐのに役立つだけでなく、預貯金の払戻しや不動産の相続登記をする際に必要になります。そのため、遺産分割協議書は慎重に作成する必要があります。では、どのように作成すればいいでしょか?   遺産...

【特別受益制度について(基礎)】

1 特別受益制度とは? 共同相続人の中に、被相続人から①遺贈を受け、又は②婚姻、養子縁組のため若しくは生計の資本として贈与を受けた者(「特別受益者」と言います。)があるときは、相続の際に、その遺贈額や贈与額を相続財産の中に戻させて(「持戻し」と言います。)、公平な相続を実現しようとする制度です(民法903条)。 「生計の資本」としての贈与とは、例えば、居住用の不動産を買い与えたり、高額な学費等...

生命保険金請求権の持戻しについて(令和4年2月25日広島高裁判決の紹介)

1 広島高裁の判決 広島高裁で、令和4年2月25日、「被相続人を保険契約者兼被保険者とし、共同相続人の1人を死亡保険金の受取人とする生命保険契約に基づく死亡保険金請求権について、民法903条の類推適用による特別受益に準じた持戻しを否定した」判決がでましたので、ご紹介します。   2 平成16年の最高裁決定 死亡保険金請求権が民法903条の類推適用による特別受益に準じた持戻しの対象...

遺産分割前の預貯金債権の行使について

1 はじめに 親が急に亡くなり葬儀費用が必要となった。 しかし、親の預金口座が凍結されてしまって、預金が引き出せない。 相続が発生すると、こんな場面はよくあります。 こういった不都合を解消するために、創設された制度が遺産分割前の預貯金債権の行使制度です。 よく預貯金の仮払い制度と言われるものです。   2 遺産分割前の預貯金債権の行使とは? 遺産分割前の預貯金債権の行使と...

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