相続財産管理人制度の改正(相続財産清算人) |川崎で相続、遺産分割を弁護士に相談なら川崎ひかり法律事務所

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相続財産管理人制度の改正(相続財産清算人)

2023年4月から相続財産管理に関する制度が変わりました。
以前の「相続財産管理人」にあたるものが名称が変わって「相続財産清算人」となり、別の「相続財産管理人」制度が設けられました。
改正前と後で名称が紛らわしいのでご注意ください。

新しい「相続財産清算人」は、以前の「相続財産管理人」制度に対応するもので、以前は官報公告を何度かに分けて行って最低でも10か月かかっていたものを、公告の統合や並行により最低必要期間が6か月へと短縮されています。

また、新たな「相続財産管理人」制度は、相続が開始すれば、相続の段階にかかわらず、いつでも、家庭裁判所は、相続財産の管理人の選任その他の相続財産の保存に必要な処分をすることができるとの包括的な制度に改正されました。
以前の制度では、相続人がいて遺産分割未了のケースや相続人のあることが明らかでないケースについては相続財産の保存に必要な処分ができないという問題点がありましたが、この点が解消されそうです。

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