特別受益・寄与分 | 川崎で相続、遺産分割を弁護士に相談なら川崎ひかり法律事務所

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特別受益・寄与分

特別受益とは

1 特別受益とは

相続人の中に、既に亡くなった方から、生前贈与を受けていた方がいた場合、その相続人が相続するにあたって、他の相続人と同じ相続分を受けることができるとすると、不公平な結果となります。
そこで、民法は、生前贈与といった特別な受益があった場合、それを相続分の前渡しとして考慮して、相続分を算定する仕組みにしています。
この特別な受益のことを、法的に『特別受益』といいます。
 

2 特別受益の類型

まず、特別受益に該当するには、

  • ① 『遺贈』
  • ② 『婚姻若しくは養子縁組のための贈与』
  • ③ 『その他生計の資本としての贈与』

 
に該当する必要があるため、生前に受けていた贈与の全ては特別受益に該当するわけではないことに注意をする必要があります。
また、死亡保険金を受け取っていた場合や、土地を無償で使用させてもらっていた場合など、特別受益に該当するか一見してわかりづらい受益もあります。
 

3 特別受益の計算方法

そして、相続人が受けた受益が『特別受益』に該当する場合、その受益を、相続財産に加えて(これを、『持戻し』といいます。)、計算することになります。
しかし、特別受益があったとしても、亡くなった方が、持戻しを免除するとの意思表示を示していた場合、特別受益を考慮せずに遺産や各相続人の相続分を算定することとなります。
 

4 おわりに

以上のとおり、特別受益と認められた場合、相続分の前渡しとして相続分を算定することになりますが、そもそも特別受益といえるのか、特別受益といえたとしても、持戻しの免除の意思表示をしていたのか等と争いとなることが多いのが実情です。
法律的に判断が難しい事例も数多くあるので、特別受益でお困りの方は、是非当事務所までご相談ください。
 

寄与分とは

1 寄与分とは

相続人の中に、亡くなった方の財産の維持や増加に特別の寄与をした方がいらっしゃる場合、相続にあたって、その寄与を考慮してもらえないとすると、不公平な結果となります。
そこで、民法は、相続財産からその特別な寄与によって得られた財産を除いたものを相続財産とみなして相続分を算定し、その算定された相続分に、特別な寄与によって得られた財産を加えた額をその方の相続分とすることとしました。
この特別な寄与のことを、法的に『寄与分』といいます。
 

2 寄与分の要件とは

寄与分が認められる要件は、①寄与をした者が相続人であること、②「特別の寄与」であること、③被相続人の遺産が維持又は増加したこと、④寄与行為と遺産の維持又は増加との間に因果関係があること、となります。
 

3 寄与分の類型とは

寄与行為の代表的な態様としては、①家事従事型、②金銭等出資型、③療養看護型、④扶養型、⑤財産管理型、等が挙げられます。
これらの寄与行為によって、亡くなった方の遺産が維持又は増加したときは、寄与分として、多めに遺産を取得することができます。
 

特別受益を受けた者がいる中での相続の方法

1 よくある相談内容

相続人の一部に多額の生前贈与をもらっている人がいます。
この場合の遺産分割の仕方を教えてください。
 

2 特別受益とは

相続人の中に、既に亡くなった方から、生前贈与を受けていた方がいた場合、当該相続人が相続するにあたって、受け取った生前贈与を遺産の前渡しと評価して、相続分を算定することになります。
この制度のことを特別受益といいます。
 

3 特別受益の要件

『特別受益』に該当するためには、その受益が、
 

  • ① 『遺贈』
  • ② 『婚姻若しくは養子縁組のための贈与』
  • ③ 『その他生計の資本としての贈与』

にあたる必要があります。
 
もっとも、単純に『婚姻若しくは養子縁組のための贈与』・『その他生計の資本としての贈与』といっても、例えば、結納金や挙式費用については裁判例上判断が分かれることもあるほか、金額の多寡や他の相続人への贈与のバランスによっては、形式的に『婚姻若しくは養子縁組のための贈与』・『その他生計の資本としての贈与』に該当するとしても、特別受益にあたらないと判断されることもあるため、慎重に判断する必要があります。
 

4 特別受益を受けた者がいる場合の遺産分割の方法

それでは、本件において、相続人の一人が受けた生前贈与が特別受益といえるような場合は、どのように遺産分割をすればよいのでしょうか。
まず、生前贈与(特別受益)を、相続開始時の財産に加えて(これを、『持戻し』といいます。)、「みなし相続財産」の金額を算出します。
次に相続人各自の相続分の算出式は以下の通りです。
 

① 特別受益者でない相続人の相続分:みなし相続財産×法定相続分
② 特別受益者である相続人の相続分:みなし相続財産×法定相続分-特別受益額

 

5 特別受益の主張をした場合の相続の流れ

特別受益がある場合、遺産分割協議において特別受益を主張することとなります。
そして、遺産分割協議において話し合いがまとまらない場合、遺産分割調停において特別受益を主張していくことになります。
遺産分割調停は、裁判所における調停委員を交えての話し合いであり、調停委員を介して遺産分割の話し合いをするため、話し合いがまとまりやすくなります。
それでも協議がまとまらない場合は、裁判官によって、審判や裁判という形で、特別受益の存否を定めてもらうことになります。
多くの場合は、特別受益の該当性のほか、持戻し免除の意思表示の有無も争点になることが多く、事件が長期化する傾向にあります。
 

6 まとめ

特別受益を争う場合は、遺産分割協議や調停等を通して、他の共同相続人に対し、特別受益を主張していくこととなります。
しかし、上記のとおり特別受益の有無については、その判断が非常に難しく紛争が長期化しやすいので、相続分野に強い当事務所に相談されることをおすすめいたします。
 

寄与分の主張

1 よくある相談内容

私たち長男夫婦で被相続人の介護をしてきました。
寄与分の主張はできるのでしょうか?
 

2 寄与分とは

寄与分という仕組みとは、相続人の中に、亡くなった方の財産の維持や増加に特別の寄与した方がいらっしゃる場合、相続にあたって、相続財産から寄与分を除いたものを相続財産とみなして相続分を算定し、その算定された相続分に寄与分を加えた額をその方の相続分とすることを指します。
 

3 寄与の要件

寄与分が認められる要件は、

  • ① 寄与をした者が相続人であること
  • ② 「特別の寄与」であること
  • ③ 被相続人の遺産が維持又は増加したこと
  • ④ 寄与行為と遺産の維持又は増加との間に因果関係があること

の4つとなります。
 
まず、①については、手続が煩雑になるという理由から、寄与分は相続人にしか認められておりません。
もっとも、民法の改正により、令和元年7月1日以降に開始した相続については、相続人ではない親族の方も、特別寄与料という形で、金銭の支払いを求めることができるようになりました。
本件のケースの場合は、長男の妻が、特別寄与料の請求ができる可能性があります。
②については、親族間の扶助義務や扶養義務を超えるような、通常期待される程度を越える貢献が必要とされます。
③については、その寄与行為によって、財産が増加する場合に限らず、放置していれば財産が減少していたところ、その減少を防止できた場合にも、財産を維持したものとして、寄与分が認められます。
④については、実際の寄与行為と遺産の維持又は増加に直接的な因果関係が必要ということで、精神的な寄与が存在しただけでは、当然に因果関係が認められることにはなりません。
 

4 寄与分の主張の可否

⑴ 以上の要件を満たした場合、寄与分が認められますが、本件のケースでは、いわゆる療養看護型として、寄与分が認められるか否か検討することになります。
 
⑵ まず、②について、療養看護において「特別な寄与」に該当するための一つの目安として、「要介護度2」以上であるかが挙げられます。
介護保険における要介護度は、被相続人にどの程度介護が必要であるのかがわかる資料として、重要な目安となっているので、まずはこの要介護度を確認する必要があります。
 
⑶ 要介護度が高く、「特別な寄与」が認められた場合、上記要件の③及び④が問題となります。
つまり、療養看護行為があった場合、どのように遺産の維持又は増加があったかを算定するかというと、一般的には、「一日当たりの報酬相当額×日数×裁量割合」という計算式をもって、算定します。
一日当たりの報酬相当額は、介護保険における介護報酬基準を参考にしていきますが、上記基準は有資格者への報酬を念頭に置かれているものであるため、家族による療養看護があった場合、裁量割合として、おおよそ0.5から0.8を掛けることとなっています。
 

5 まとめ

以上の検討を経て、寄与分がいくらになるのか算定されることになります。
ご自身が寄与分を主張するべきと判断された場合は、遺産分割協議や、調停等を通して、他の共同相続人に対し、寄与分を主張していくこととなります。
しかし、上記のとおり寄与分の有無については、その判断が難しいところでありますため、迷った場合は、相続分野に強い当事務所にご相談されることをおすすめいたします。
 

不動産相続の様々な問題点

1 不動産相続の問題点

相続が発生した場合に、遺産に不動産が含まれていることはよくあります。
不動産相続では、次で説明するとおり、様々な問題が生じます。
 

2 不動産の調査方法

遺産の中に不動産が存在しているのかどうなのかわからない場合や、存在していることはわかるけれどもどこの不動産なのかわからない場合は、どのように調査すればよいでしょうか。
まずは、被相続人の家や貸金庫などを探索し、権利証(または登記識別情報通知書)、不動産売買契約書、固定資産税の納税通知書等を探す方法が考えられます。
しかし、納税通知書がどうしても見つからないという場合は、市区町村の役所から、名寄帳という、所有者ごとに固定資産課税台帳をまとめた一覧表を取り寄せることになります。
名寄帳を取り寄せれば、その市区町村の被相続人名義の不動産が把握できるため、非常に便利ではありますが、全く検討もつかない市区町村にある不動産がある場合にまで対応できるわけではありません。
また、亡くなる直前に不動産を売買していた場合は、名寄帳にその売買が反映されていない可能性もあるので、注意が必要です。
 

3 不動産の評価方法

遺産となる不動産が見つかった場合、その不動産の評価方法も問題となります。
不動産の評価額は、相続人間で協議をして決めることになりますが、その目安となる基準として、①公示価格、②固定資産税評価額、③相続税評価額等があります。
これらの基準を用いたり、不動産業者に査定してもらうなどしながら、話し合いによって、不動産の評価額を定めることになります。
不幸にも相続人間で話し合いがまとまらない場合は、遺産分割の調停を経て最終的には遺産分割審判の中で、不動産鑑定を実施してもらって決めてもらうしかありません。
 

4 不動産が賃貸物件の場合

次に、不動産が賃貸物件の場合は、どのように管理し、賃料を精算すればよいでしょうか。
遺言書がある場合は、遺言書でその賃貸物件を取得するとされた相続人が相続発生後の賃料を取得し、賃貸物件を管理することになります。
遺言書のない場合は、遺産分割がなされるまでは、不動産は相続人間で遺産共有となりますが、不動産から生じる金銭債権である賃料債権は、不動産を共有する相続人が有する法定相続分に応じて分割されることになり、当然に遺産分割の対象とはなりません。
しかし、実務上、当事者全員が相続財産と一括して賃料を分割の対象とする合意をすれば、遺産分割の対象とすることができます。
相続後に発生した賃料は、一時的に代表となる相続人が管理・保管し、遺産分割において精算をする形をとることが多いでしょう。
適切に管理できる相続人がいない場合は、賃貸物件の管理をするために遺産管理人を選任するケースもあります。
 

5 不動産が借地の場合

不動産が借地の場合は、相続はどのようになるのでしょうか。
不動産が借地である場合も、不動産賃借権という権利を相続することになります。
不動産の賃借権は、不可分であるとされているため、相続の開始によって、相続人間で共有(正確には、準共有といいます。)状態となります。
そこで、その共有状態を、遺産分割協議等によって分割して、遺産として分けることになります。
このとき、借地が必要であれば、地主の許可なく相続できますが、借地が不要であれば、地主と交渉して、借地権を買い取ってもらうか、第三者に売却することが考えられます。
注意点としては、遺産分割が成立するまでは、相続人のどなたかが地代を支払い続ける必要があります。
地代を滞納し、地主から借地契約を解除されて、建物収去土地明渡請求がされないよう十分注意しましょう。
 

6 他の専門家との協力

不動産を相続する場合、登記名義の変更に司法書士の力が必要となります。
また、平成27年以降、相続税の基礎控除額(3000万円+600万円×相続人数)の引下げとの関連で、遺産の中に資産価値が高い不動産がある場合は、相続税の申告が必要となるケースが多く、その場合は、相続税の申告のために税理士の力が必要となったりもします。
 

7 最後に

このように不動産相続では様々な問題点があったり、他の専門家との協力関係が必要なケースが多々あります。
当事務所は,税理士,司法書士等の他士業とも連携しているため,相続に関するワンストップサービスを提供できます。
相続に関して,全てお任せしたいという方は是非当事務所にご相談ください。

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