遺留分侵害額請求 | 川崎で相続、遺産分割を弁護士に相談なら川崎ひかり法律事務所

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遺留分侵害額請求

1 遺留分とは

遺留分とは,被相続人が有していた相続財産について,その一定割合の承継を一定の法定相続人に保障するものです。
本来であれば,被相続人は自分の財産を自由に処分することができます。
そのため,遺言で自分の財産を相続人の1人や第三者にすべて財産を譲り渡すことも自由にできることになります。
しかし,相続の制度は,遺族の生活保障や遺産形成に貢献した遺族の潜在的な持分の清算という側面もあります。
そこで,民法は,遺留分制度によって,被相続人の財産処分の自由と相続人の保護を調整することにしました。
 

2 遺留分を有するのは誰?

遺留分を有する相続人を遺留分権利者といいます。
では,誰が遺留分権利者なのでしょうか?
答えは,被相続人の配偶者,子,直系尊属(父母や祖父母等のことです。)です。
なお,被相続人が亡くなった際に,既に子が死亡していた場合には,その代襲相続人(孫,ひ孫等のことです。)も遺留分権利者になります。
ここで注意して頂きたいのが,兄弟姉妹は遺留分権利者ではないということです。
 

3 遺留分ってどれくらいあるの?

民法は,遺留分権利者全体に残されるべき遺産全体に対する割合を定めています。
これを総体的遺留分と言います。そして,原則として,
 

① 直系尊属のみが相続人である場合は,遺産全体の1/3,
② それ以外の場合は,遺産全体の1/2

 
が総体的遺留分になります。
次に,この総体的遺留分のうち,各相続人の法定相続分の割合を乗じたものが個別的遺留分と言います。
上の例でいえば,お父さんの法定相続人はお母さんと長男・二男になります(②に該当します。)ので,総体的遺留分は1/2になります。
次に,お母さんの法定相続分は1/2,二男の法定相続分は1/4なので,お母さんの個別的遺留分は,1/2×1/2=1/4,二男の個別的遺留分は1/2×1/4=1/8になります。
これに遺留分算定の基礎となる財産額(被相続人が相続開始時に有していた財産+贈与財産-相続債務)を乗じたものが遺留分額となります。
この遺留分額から,次の㋐及び㋑をそれぞれ控除した金額が具体的な遺留分侵害額となります(計算式:遺留分侵害額 = 個別的遺留分 -㋐ -㋑)
 

㋐遺留分権利者が被相続人から相続で取得した財産額から遺留分権利者が相続によって負担すべき相続債務額を引いた額

㋑遺留分権利者の特別受益額と遺留権利者が受けた遺贈額を足した額

 

4 遺留分侵害額請求の時間的な制限

遺留分を請求するときに一番気を付けなければならないことは,遺留分の請求は,原則として,遺留分権利者が相続の開始及び遺留分を侵害する贈与又は遺贈があったことを知った時から1年間行使しないと時効によって消滅してしまうという点です。
具体的な請求手続きについては、「遺留分を請求したい」の記事をご参照ください。
 

5 相続法の改正について

近時,相続法が改正された結果,遺留分を侵害された相続人は,遺留分「侵害額」請求という形で受遺者又は受贈者に請求することになりました。
具体的には,2019年7月1日以降に被相続人が亡くなった場合には新法が適用されることになります。
 

(1)改正前(2019年6月30日までに死亡した場合)

遺留分を侵害する贈与や遺贈が行われた場合,遺留分権利者は,受遺者又は受贈者に対して,遺留分減殺請求をすることができます(*改正前は、遺留分減殺請求と呼ぶのに対し、改正後は、遺留分侵害額請求と呼びます。)。
例えば,お父さん,お母さん,長男,二男の4人家族で,お父さんが死亡した時に,長男にすべて相続させるという内容の遺言書が作られていた場合で,遺産としては自宅マンション(5000万円相当),預貯金3000万円があったとしましょう。
この場合,お母さんの個別的遺留分は1/4,二男の個別的遺留分は1/8となります(詳しい計算方法は前記3をご参照下さい。)。
そして,お母さんや二男は遺留分減殺請求をすることにより,マンションや預貯金をそれぞれの割合で取得することになります。
なお,遺留分権利者が減殺請求をする場合,例えば,マンションはいらないので,預貯金だけ取得するというように,減殺請求の対象を選ぶことは出来ません。
そして,遺留分減殺請求は権利行使の意思表示をすることによって直ちに法的な効果が発生するものと解釈されているので,上記事例の場合,マンションについてはそれぞれの割合で共有の状態になります。
しかし,遺留分減殺請求の結果,マンションを共有することになっても,そこに住んでいない人にとっては何のメリットもありません。
むしろ,お金で清算して欲しいと考えることが多いです。
この場合,減殺請求の相手方が価格弁償をすることを選んでくれれば良いですが,共有状態のままで良いと考えた場合には,共有物分割の手続きをしなければならないという不都合がありました。
お父さんが事業をしていた場合で長男に事業承継をさせる目的で上記のような遺言をしていた場合には,遺留分減殺請求によって事業承継が困難になってしまうという不都合もありました。
 

(2)改正後(2019年7月1日以降に死亡した場合)

上記のような不都合を解消するため,今回の相続法の改正に伴い,遺留分を侵害された遺留分権利者は,遺留分「侵害額」請求をすることになりました。
すなわち,遺留分権利者がこの権利を行使した場合,遺留分減殺請求の場合とは異なり,物権的な効果は発生せずに,遺留分侵害額に相当する金銭の請求を受遺者又は受贈者にすることが出来るにとどまるようになりました。

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