遺産分割について(相続・相続人・相続分も) | 川崎で相続、遺産分割を弁護士に相談なら川崎ひかり法律事務所

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遺産分割について(相続・相続人・相続分も)

1 はじめに

遺言書がある場合には、遺言書にしたがって相続することになります。
遺言書がない場合、または遺言書があっても漏れがある場合などでは、遺産分割協議が必要となります。
では、遺産分割協議はどのような流れで進めていけばよいのでしょうか?
 

2 相続人の確定

遺産分割協議を進めるためには、相続人全員が揃って話し合いを進めていく必要があります。
万が一、相続人の1人でも欠けたまま協議が整ったとしても、そのような協議には効力は認められないということになってしまいます。
亡くなった方の相続人の一部しかわからないといったケースもありますので、そのような場合には、相続人の調査から進める必要があります。
相続人の調査については、「相続人の調査・確定」の記事を参照して下さい。
 

3 相続分

亡くなった方の相続人が全員わかっているとして、相続人にはそれぞれ法律で定められた取り分が決まっています。
このように法律上決められている「取り分」のことを「法定相続分」といいます。
この法定相続分は、相続人の間で話し合ってお互い納得しさえすれば、法定相続分より多くもらうこともできれば、少なくもらうことで合意することも可能です。
また、自分の相続分を特定の相続人にあげる、ということもできます。
ちなみに、自分の相続分を他の相続人にあげることを「相続分の譲渡」といいます。
よくご相談に中で、「自分は何もいらないから放棄したいのだけど・・」という方がいらっしゃいますが、文字通りの「相続放棄」ではなく、「相続分の譲渡」の方が適切なケースもございますので、専門家にアドバイスをもらってから判断することをお勧めします。
 

4 遺産の範囲の確定

遺産分割協議を進めるためには、相続人全員で揃う必要があることは先に述べましたが、遺産分割の話し合いをする対象、つまり、遺産分割の範囲を確定することも必要です。
遺産分割の対象が何かということで争いになることはあまり多くはないのですが、例えば、生命保険金、死亡退職金、投資物件の賃料などについては、遺産の対象に含めて話し合いを進めるかどうかが問題になるケースがあります。
 

5 遺産分割協議の流れ

(1)遺産の分け方を協議

相続人全員で、誰が、どの財産を、どのような割合・金額で取得するかを話し合います。
不動産も遺産に含まれるような場合には、不動産を誰かが取得した上で他の相続人にそれ相応の対価を支払うことにするのか(代償分割)、それとも不動産を売却して売却代金を相続人同士で分けるのか(換価分割)など、色々な分割方法があります。
とにかく、遺産の分け方を相続人全員で話し合うのが第一歩です。
 

(2)遺産分割協議書を作成

(1)で決まった内容を「遺産分割協議書」という書類にします。
特に、不動産の名義を変更する際には必要な書類になります。
遺産分割協議書には、相続人全員の実印及び印鑑証明を添付することが一般的です。
なお、不動産の売却手続(換価分割の場合)をスムーズに進めるためには、遺産分割協議書の書き方を一工夫する必要がありますので、遺産分割協議書の作成に慣れている専門家
に依頼することをお勧めします。
 

(3)不動産の名義変更や預金など金融資産の解約手続

遺産分割協議書を作成したら、遺産分割協議書の内容にしたがって不動産の名義変更(相続登記)をしたり、銀行預金・株式などの金融資産の解約手続を進めたりします。
なお、不動産の名義変更手続は弁護士ではなく、司法書士が行います。
 

(4)精算

最後に、遺産分割協議書に記載された各相続人の取り分に応じて、解約した金融資産などを配分します。
このときに、それまでにかかった諸経費(相続登記費用、仲介手数料、専門家の費用など)を精算したうえで、残りを配分することも可能です。
遺産分割の手続きは、複雑で他の専門家との連携も必要になることが多いです。
ぜひ相続分野に強い当事務所に相談することをお勧めします。

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