準確定申告、相続税の申告について | 川崎で相続、遺産分割を弁護士に相談なら川崎ひかり法律事務所

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準確定申告、相続税の申告について

1 はじめに

相続が発生した場合,税金の問題が2つ発生します。準確定申告と相続税の申告です。
それぞれ申告期限があり,とても短いので注意が必要です。
 

2 準確定申告

準確定申告とは,亡くなった方の1月1日から亡くなった日までの所得及び所得税額を計算し,相続人(包括受遺者を含む)が税務署に申告をすることを言います。
申告期限は,相続の開始があったことを知った日の翌日から4か月以内と非常に短くなっていますので,注意が必要です。

しかし,準確定申告は,自分の所得税の申告ではないため,収入・経費・控除額等が不明であることが多く、資料を探しながら手探りで申告書を作成していくのでどうしても時間がかかります。
 

3 相続税の申告

相続税とは,亡くなった方から相続などによって財産を取得した場合に,その取得した財産に課される税金を申告することを言います。
相続税が課税される財産には,単純に相続で取得した財産のほか,死亡保険金や特定の生前贈与も含まれます。
相続税の申告期限も短く,死亡したことを知った日の翌日から10か月以内に行うことになっています。
また,亡くなった方にどのような財産・債務があるのか不明であることが多いです。

また,平成27年1月1日より,相続税法が改正され,基礎控除額が引き下げられました。
基礎控除額とは,この金額を超える場合に申告が必要となり,かつ,相続税が課税される金額のことをいいます。
基礎控除額の引下げによって,それ以前は,相続税の申告が必要なかった相続でも申告が必要となり,申告をしなければならない相続が増加したものと思われます。
 

4 専門家の必要性

以上のとおり,準確定申告・相続税の確定申告ともに期限が短く,専門性が高いため,これらの申告は,専門家に依頼するのがお薦めです。
当事務所は,税理士,司法書士等の他士業とも連携しているため,相続に関するワンストップサービスを提供できます。
相続に関して,全てお任せしたいという方は是非当事務所にご相談ください。

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