費用について | 川崎で相続、遺産分割を弁護士に相談なら川崎ひかり法律事務所

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1 法律相談料について

相談料は、初回のみ相談料は無料(60分)とさせて頂き、それ以降は30分毎に5500円(うち消費税500円)です。
 

2 遺産分割事件及び遺留分侵害額請求事件の費用について

(1)着手金・報酬金

着手金及び報酬金一覧表
経済的利益 着手金 報酬金
125万円以下の場合 10万円×1.1 20万円×1.1
300万円以下の場合 8%×1.1 16%×1.1
300万円~3,000万円以下 (5%+9万円)×1.1 (10%+18万円)×1.1
3,000万円超~3億円まで (3%+69万円)×1.1 (6%+138万円)×1.1
3億円を超える場合 (2%+369万円)×1.1 (4%+738万円)×1.1

 
遺産分割事件及び遺留分侵害額請求事件の着手金及び報酬金は、上記一覧表記載の通りです。
調停・訴訟・家事審判事件の最低着手金は33万円以上となります。
着手金については手続ごとに必要となりますので、例えば、協議から調停に移行する場合は、調停の追加着手金として、累計着手金の半額以上が発生します。
 

(2)着手前調査費用

事案によっては、着手前に法律関係・事実関係(例えば相続人調査、遺産の調査など)について調査を行う必要があります。
その場合の調査手数料は、11万円以上となります。
調査の分量が多い、複雑・特殊な事情などがある場合は11万円より高額になる可能性がありますので、詳しくは相談時に弁護士にお問い合わせください。
 

3 相続放棄・限定承認の費用について

(1) 相続放棄

手数料11万円以上
熟慮期間の経過等、事案の難易度により手数料が変わってくるので、詳しくは弁護士にご相談ください。
 

(2)限定承認

着手金及び報酬金一覧表に準じます。
ただし、最低着手金は55万円以上となります。
共同相続人の人数、遺産の種類・数、負債金額、相続債権者数、その他事案の難易度等により手数料が変わってくるので、詳しくは、相談時に弁護士にお問い合わせください。
 

4 遺言書作成及び遺言執行者の費用について

(1) 遺言書作成費用

ア 定型的な遺言書の場合
手数料22万円
 
イ 非定型的な遺言書の場合

遺言書の経済的利益 手数料
300万円以下の場合 40万円×1.1
300万円~3,000万円以下 (2%+34万円)×1.1
3,000万円超~3億円まで (0.6%+76万円)×1.1
3億円を超える場合 (0.2%+196万円)×1.1

 
ウ 公正証書にする場合または自筆証書遺言保管制度を利用する場合は、別途5万5000円が加算されます。
 

(2) 遺言執行者の費用

執行対象財産の経済的利益 手数料
300万円以下の場合 30万円以上×1.1
300万円~3,000万円以下 (4%+18万円)×1.1
3,000万円超~3億円まで (2%+78万円)×1.1
3億円を超える場合 (1%+378万円)×1.1

 
遺言執行者の基本手数料は上記表記載の通りです。
なお、経済的利益が300万円以下の場合であっても、執行対象財産の種類・数等により、費用が増額する可能性がありますので、詳しくは相談時に弁護士にお問い合わせください。
また、遺言執行に裁判手続を要する場合は、手続ごとに別途着手金及び報酬金一覧表記載の着手金及び報酬金が発生します。
 

5 遺言書の検認

手数料22万円

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