寄与分について |川崎で相続、遺産分割を弁護士に相談なら川崎ひかり法律事務所

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寄与分について

1 はじめに

相続分は法律で定められていますから、被相続人に対する貢献などは、原則として考慮されません。
でも、これって不公平ですよね。
そこで、こういった状況を是正するために、寄与分という制度があります。

2 寄与分とは?

被相続人の生前に、被相続人の財産の維持又は増加に貢献した相続人がいる場合に、それを遺産分割において考慮する制度のことを言います。

3 寄与分が認められるケース

寄与分が認められるのは、主に①事業に関する労務の提供、②財産上の給付、③療養看護です。

4 寄与分の要件

① 特別の寄与

寄与分が認められるためには、特別な寄与が必要です。
通常の扶養の範囲内の行為は寄与分にあたりません。

② 被相続人の財産の維持又は増加

ただ単に家業を手伝ったとか、介護をしたとかでは、寄与分は認められません。
これにより、被相続人の財産が維持されたとか、増加したということが必要です。

5 寄与分の決め方

① 協議

寄与分は、まずは、共同相続人間の協議で決めます。

② 調停・審判

共同相続人間で、協議が整わない場合には、家庭裁判所に調停又は審判を申し立てる必要があります。

6 寄与分が決まったら・・・

細かい計算式は省きますが、寄与した相続人は、寄与分の分だけ、多く遺産がもらえることになります。

7 ご相談・ご依頼は当事務所まで

当事務所は、寄与分に関する紛争の経験も豊富です。
寄与分を主張したい、寄与分を主張されているというような場合は、当事務所まで、お気軽にご相談下さい。

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