遺言書の作成費用はどのくらいかかるの??
遺言はじめに
遺言書とは死後の財産の分け方について記された書面を指しますが、遺言書の作成費用はどの程度になるでしょうか。
今回は、遺言書の作成にどのくらい費用がかかるか解説していきたいと思います。
遺言書作成の実費
まず、遺言書は、大きく分けると、自筆証書遺言と公正証書遺言に分かれますが、それぞれの実費がどの程度かかるでしょうか。
自筆証書遺言については、紙とペンと印鑑があれば作成できるので、ほぼ費用は発生しないと言ってもよいでしょう。
ただし、法務局が遺言書を保管してくれる遺言書保管制度を利用する場合は、1件3900円必要となります。
一方、公正証書遺言の場合は、公証人に依頼をする必要があるので、その費用が発生してしまいます。
公正証書遺言の作成手数料は、遺言の目的となる財産の価額に対応する形で定められますが、以下の表のとおりとなります。
目的の価額 | 手数料 |
---|---|
100万円以下 | 5000円 |
100万円以下 | 5000円 |
100万円を超え200万円以下 | 7000円 |
200万円を超え500万円以下 | 11000円 |
500万円を超え1000万円以下 | 17000円 |
1000万円を超え3000万円以下 | 23000円 |
3000万円を超え5000万円以下 | 29000円 |
5000万円を超え1億円以下 | 43000円 |
1億円を超え3億円以下 | 4万3000円に超過額5000万円までごとに1万3000円を加算した額 |
3億円を超え10億円以下 | 9万5000円に超過額5000万円までごとに1万1000円を加算した額 |
10億円を超える場合 | 24万9000円に超過額5000万円までごとに8000円を加算した額 |
さらに、全体の財産が1億円を超えない場合は、上記の手数料に1万1000円が加算されるほか、祭祀主宰者を指定する場合も、別途1万1000円が必要となります。
その他にも細かなルールは存在しますが、基本的には上記のルールに従った金額を想定しておけば問題ないでしょう。
弁護士に遺言書の作成を依頼した方が良いケース
また、遺言書は、本人が作成することもできますが、必要であれば、弁護士に遺言書の作成を依頼したほうがよい場合もあります。
例えば
- ・遺産が多数あり、遺言書が複雑になりそうなケース
- ・相続人の遺留分を侵害しないように配慮した遺言書を作成するケース
- ・ある程度の生前贈与をする代わりに推定相続人に遺留分放棄をしてもらった上で遺言書を作成したりするケース
- ・事業を継ぐことになる特定の相続人に事業用資産や株式などを相続させたいケース
上記のようなケースでは弁護士に依頼された方が良いと思います。
おわりに
以上のように、遺言書を作成する場合、形式や内容次第で作成実費が変動します。
また遺言書の作成を弁護士に依頼した方が良いケースも多々ありますので、遺言書の作成に関してご不安なことがあれば、まずは相続・遺言問題に強い川崎ひかり法律事務所へご相談ください。