遺言執行者についての基礎知識
遺言遺言執行1遺言執行者とは?
遺言執行者とは、遺言者の亡きあと、遺言者の意思を実現させるために、遺言
書の内容を適正に執行するために選任される者を言います。
2遺言執行者を選定する意義
遺言執行者のなすべき役割とは、遺産である財産の管理、相続に伴う財産の名
義変更、認知の手続や遺贈など、様々なものが想定されますが、執行者に具体的
にどのような遺言の執行を依頼するかは、個々の事案ごとに、遺言者が遺言書の
中で定めることができます。
遺言執行者は、かつては、相続人の代理人という立場であるとされていました
が、2020年の民法改正により、相続人の立場から独立した立場であることが
明らかにされたため、相続人の協力によらずとも、あるいは、相続人からの妨害
行為を無効とした上で、遺言内容の実現を果たすことができるようになりまし
た。
3遺言執行者の選任方法等
⑴ 執行者の選任方法
多くの場合は、①遺言者が遺言書において指定する方法で選任されます。
また、遺言の効力発生時(=遺言者の死亡時)に、執行者として指定された
者が、必ずしも執行者としての役割を果たせる状態であるとは限らないため、
遺言者は、遺言書において、遺言執行者自体ではなく、②遺言執行者を選任す
る者を指定することもできます。
このほか、③家庭裁判所が、相続人や相続人の債権者、遺贈を受けた者など
の「利害関係人」からの申立てにより、遺言執行者を選任する場合もあります。
⑵ 執行者の責任
執行者には、未成年者や破産した者でない限りは、誰でもなることができま
す。
しかし、遺言執行者には、善管注意義務といって、通常の注意義務よりも重
い義務が課され、不注意により相続人に何らかの損害を生じさせてしまうと、
それによる損害賠償責任を負う場合もあります。また、相続人どうしで、感情
的な争いが大きいケースも珍しくないため、そのような事案においては、執行
者に相当な精神的負担が生じることも想定されます。
したがって、遺言執行者を選任する際には、法的な知識・経験を有する専門
家を指定することが望ましいかと思われます。
おわりに
遺言執行者とは、社会的に、まだまだ聞き慣れない言葉であり、また、遺言を
作成する際に必ず選任しなければならないものではありません。
しかし、上記2で述べたとおり、遺言執行者の権限は、改正以前よりも明確化
ないし強化されたものといえるため、遺言執行者を選任することは、遺言内容を
より確実に実現するための手段として、十分に検討すべき方法であると言えま
す。
もっとも、遺言書によって執行者を選任しようとする場合には、上記3で述べ
たように、執行者の負担等を考え、その義務の内容や報酬などの点について、執
行者として予定している者とよく相談して指定すべきです。その際には、必ず法
律の専門家である弁護士のアドバイスを受けられることをお勧めします。
遺言書の作成に関してお悩みのある方は、是非一度、相続分野に強い川崎ひ
かり法律事務所へ、お気軽にご相談ください。