破産手続中に破産者が死亡したら、その相続人は相続放棄する必要はあるの? |川崎で相続、遺産分割を弁護士に相談なら川崎ひかり法律事務所

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破産手続中に破産者が死亡したら、その相続人は相続放棄する必要はあるの?

はじめに

破産手続開始決定後に破産者が死亡した場合、死亡した破産者の相続人が債務を負わないためには、相続放棄をする必要があるのでしょうか。

相続放棄等の必要性

破産手続開始決定後に破産者が死亡した場合、破産手続は、破産者の「相続財産」について破産手続が続行することになります(破産法277条)。具体的には、「破産者○○」の事件から、「破産者亡○○相続財産」として破産手続が続行されることになります。

ところが、免責の許可を求めることができるのは、「個人である債務者(破産者)」のみですので(破産法248条1項)、破産手続開始決定後に破産者が死亡した場合には、免責手続は終了することになります。

そのため、破産債権者は、破産者の相続人が相続放棄または限定承認をしていない限り、破産者の相続人に対して、相続債権を請求することができるという結論となります。

したがって、破産者の相続人は、被相続人が自己破産の申立をしていたからといって、破産手続の途中で破産者が死亡してしまった場合には、相続放棄や限定承認をしないと債務を負担することになってしまうので、注意が必要です。

 

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