遺留分を放棄するにはどうしたらいい??
遺留分目次
1 遺留分の放棄
遺留分制度とは、被相続人の遺産のうち、一定程度の割合を一定の法定相続人に確保するための制度です。すなわち、相続人のうちの一人に遺産を全部相続させる旨の遺言がある場合でも、他の相続人には遺産のうち一定程度をもらう権利があることになります。
もっとも、遺留分をもらうことができるのは「権利」であるため、その権利を「放棄」することはできます。以下、簡単に説明していきます。
2 被相続人の死後に遺留分を放棄するにはどうしたらいい?
まず、被相続人が死亡した後であれば、遺留分を有する相続人は自由にその遺留分を放棄することができます。
この場合、遺留分を放棄する旨の意思を、遺留分侵害額請求をする相手方に伝えれば、遺留分は放棄できます。
なお、遺留分権利者が、相続の開始及び遺留分を侵害する贈与又は遺贈があったことを知った時から1年間何の請求もしないと時効によって遺留分侵害額請求権は消滅することになります。そのため、遺留分をもらいたくないということであれば、特に何もしなくても良いということにはなります。
3 被相続人の生前に遺留分を放棄するにはどうしたらいい?
一方、被相続人が死亡する前に遺留分を放棄する場合には、家庭裁判所の許可を得ることが必要になってきます。
そのため、被相続人の生前に、諸事情により遺留分を放棄しようとする場合は、被相続人の住所地を管轄する家庭裁判所に遺留分の放棄を許可する旨の審判をもらう手続きをとる必要があります。
この手続きでは、裁判所は、
①遺留分を放棄する人が自由な意志に基づいて放棄しようとしているのか
②遺留分を放棄する理由に合理性や必要性があるのか
③遺留分を放棄するのと引き換えに被相続人から何らかの代償をもらっているか
等を検討します。そして、裁判所が遺留分を放棄することが相当であると認める場合にその許可を出すことになります。
例えば、放棄する人が被相続人からすでに多額の援助を受けている(いわば遺産の前渡しを受けている)ため、遺留分を放棄するというケースや、婚外子がいる場合で死後の遺産紛争を防ぐために、予め婚外子に財産を贈与して遺留分を放棄してもらうケース等があります。
このように、被相続人が生きている間に遺留分を放棄する場合は手続的な問題も多くあります。まずはお気軽に川崎ひかり法律事務所にご相談下さい。
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