多数の相続人から相続分の譲渡を受けたり、相続人の中の行方不明者につき不在者財産管理人を選任申立をしたりして、無事に遺産分割協議が成立した事案 |川崎で相続、遺産分割を弁護士に相談なら川崎ひかり法律事務所

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多数の相続人から相続分の譲渡を受けたり、相続人の中の行方不明者につき不在者財産管理人を選任申立をしたりして、無事に遺産分割協議が成立した事案

  • 性別:女性
  • 依頼者情報:年代:90代   続柄:配偶者

背 景

Xさんは、被相続人Aと居住していた建物の敷地を所有していましたが、建物(ほぼ無価値)は被相続人Aの名義のままとなっていました。
Xさんは、既に施設で生活をしており認知症により成年被後見人状態となっています。
Xさんの成年後見人としては上記建物及び土地を売却して施設費用に充てたいと考えていましたが、Aの遺産としては上記建物の他若干の預金があるのみにもかかわらず、Aには前妻との間の子らや多数の兄弟姉妹がいる状態でした。

主 張

Xさんの資産は僅かであり、被相続人Aの遺産を全部承継した上で、不動産を売却し、さらに預金を引き継いで施設費用に充てたい。

解決策

まずは、被相続人Aの前妻の子らにお願いして、相続分の全部譲渡をしてもらいました。
これにより、Aの相続人は、配偶者であるXさんと被相続人Aの兄弟姉妹やその代襲相続人となりますが、Aの兄弟姉妹らも事情を理解してくれて相続分の全部譲渡に応じてくれることになりました。
しかしながら、1名だけ行方不明の代襲相続人がいることが判明しました。
そこで、当初は、不在者財産管理人の費用を節約する目的で当該行方不明者について失踪宣告の申立を検討しましたが、家庭裁判所からXさんは利害関係人に該当せず失踪宣告の申立適格がないとの指摘を受け、不在者財産管理人の申立を行うこととしました。
その際、Aの資産が僅少である旨説明し、「帰来時弁済型の遺産分割協議」を行うことを前提に不在者財産管理人の選任を求めることにしました。
これは、行方不明者が帰来した場合(戻ってきた場合)に代償金を支払うという内容の遺産分割協議となります。
家庭裁判所にもその方針での不在者財産管理人の選任を認めてもらい、無事に同内容で遺産分割協議書を作成する旨許可をもらうことができました。

結 果

本件は、遺産の額が僅少であったことから、多数の相続人から相続分の全部譲渡を受ける必要があり、さらに、行方不明者が存在するという事案でした。
このような事案では、長期間遺産分割未了の状態が続き、それによりさらに相続人が増加してしまって遺産分割協議が困難となってしまいます。
早めに専門家である弁護士に相談することをおすすめいたします。

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