父Aさんが亡くなり、相続人は依頼人のXさん(二男)と兄のY(長男)さんでした。
しかし、XさんとYさんは、折り合いが悪く、連絡がとれない状況でした。
父が亡くなり、相続人の兄との協議ができなかったので、遺産分割調停を経て、依頼者主張の分割案で遺産分割の審判が下された事例
- 性別:男性
- 依頼者情報:年代:60代 続柄:二男
背 景
主 張
解決策
結 果
遺産分割審判
Xさんは、①Yさんとは直接交渉をしたくない、また、②遺産のうち第三者に賃貸している建物はYさんに相続してもらい、賃貸管理をYさんにしてもらいたい、③遺産のうち預金を取得したいと希望しておりました。
弁護士は、まず遺産分割協議により解決しようとYさんへ通知書を送りましたが回答が一切なかったことから、裁判所に遺産分割調停を申し立てました。
遺産分割の調停にも、Yさんは出席しなかったので、遺産分割の審判になりました。
審判では弁護士が、依頼者の分割案の相当性を主張したり、不動産の現地調査を実施するなどした結果、Xさんが希望したとおり、建物はYさんが取得して、預金はXさんが取得するとの内容で、遺産分割の審判が下されました。
同じ兄弟でも折り合いが悪く協議を拒否しているケースでは、弁護士に依頼することで、相手方が協議に一切応じなくとも遺産分割の調停・審判により、ご希望の遺産分割を実現できる場合があります。
相続についてお悩みの方は、ぜひ一度、相続問題に強い川崎ひかり法律事務所にご相談にいらしてください。
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