相談者Xさんが重い持病を持っており、持病が悪化して亡くなった場合に誰も葬儀や納骨などの手続をやってくれる人がおらず、また、入院手続などもしてくれる人がいなかったので、事前に様々な対策をしておきたいというご相談でした。
持病を持つ身寄りのいない高齢者の方の生前対策

- 性別:男性
- 依頼者情報:年代:60代 続柄:本人
自分に万が一のことがあった場合に誰も頼る人がいないため、何とか対策ができる今のうちにできる限りの対策をして安心しておきたい。
最終的な遺産の行方を定める遺言書を作成し、また、入院手続や財産管理を行う契約(任意後見契約)及び本人が亡くなった後の死後事務の手続を行う契約を全てまとめてすることによって、入院対応やその後の葬儀・納骨を本人の生前の意向に沿ってスムーズに執り行うことができました。
身寄りがいない高齢者の方は、入院手続や亡くなった後のことを任せることがおらず困ってしまいます。
また、仮に兄弟などの親族がいても、同じく高齢であったりすると必ずしも頼ることができない場合もあります。
そのようなとき、遺言や任意後見契約、死後事務契約を適切に組み合わせることが大変有効です。
頼れる人がいらっしゃらない高齢者の方が安心して余生を送るためにも、是非一度ご相談いただければと思います。
その他の解決事例
多数の相続人から相続分の譲渡を受けたり、相続人の中の行方不明者につき不在者財産管理人を選任申立をしたりして、無事に遺産分割協議が成立した事案

- 性別:女性
- 依頼者情報:年代:90代 続柄:配偶者
Xさんは、被相続人Aと居住していた建物の敷地を所有していましたが、建物(ほぼ無価値)は被相続人Aの名義のままとなっていました。
Xさんは、既に施設で生活をしており認知症により成年被後見人状態となっています。
Xさんの成年後見人としては上記建物及び土地を売却して施設費用に充てたいと考えていましたが、Aの遺産としては上記建物の他若干の預金があるのみにもかかわらず、Aには前妻との間の子らや多数の兄弟姉妹がいる状態でした。
成年被後見人の遺言書の作成について

- 性別:女性
- 依頼者情報:年代:50代 続柄:遺言者の親族(法定相続人ではない)
依頼者Xさんは、長年、高齢の成年被後見人Aの生活支援をしてきたAの本当の血族ですが、戸籍上は法定相続人ではありませんでした。
Aは成年被後見人となる前から全部の財産をXさんに引き継ぐと言っていましたが、遺言書は作成していませんでした。
一方で、Aは、いわゆる藁の上の養子であり、本来は相続人ではないものの戸籍上は法定相続人に該当する者らが存在しました。
公正証書遺言の無効を争い、依頼者の意向を反映した形での訴訟上の和解の成立に至った事例。

- 性別:男性
- 依頼者情報:年代:60代 続柄:長男、長女等
生前、被相続人Aは遺言を残さないと言っていたにもかかわらず、相続人のうちの一人に極端に有利な内容の公正証書遺言が作成されているという状況でした。
残りの相続人は、あまりにもおかしいのではないかと、上記相続人に対して修正を求めていましたが、話を聞いてもらえないでいました。
夫が亡くなり、夫の前妻の子と連絡がつかなかったので、遺産分割調停を申し立てたところ、無事に調停が成立した事例。

- 性別:女性
- 依頼者情報:年代:80代 続柄:妻
夫Aさんが亡くなり、相続人は依頼人のXさん(妻)、夫Aさんの前妻の子のY(長女)さんでした。しかし、XさんとYさんは、一切面識はありません。直接やりとりするのも気が引けるとのことで、ご相談にいらっしゃいました。
依頼者が死亡保険金や生前贈与を受け取っていたが、依頼者の有利に遺産分割協議が成立し、合わせて共有関係の解消にも成功した事案

- 性別:女性
- 依頼者情報:女性2名 年代:70代、40代 続柄:配偶者,長女
相手方Yは二女でしたが、①依頼者Xさんが死亡保険金を受け取っていること、②生前贈与を受けていることを主張し、協議がまとまらない状況でした。
また、相続とは別の話になりますが、二女Yは依頼者2名との共有の自宅不動産の売却を希望している状況でした。