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特別寄与分を請求したところ、結果として依頼者が相続分全てを相続することとなった事例

  • 性別:男性
  • 依頼者情報:Xさん、90代(兄弟)

背 景

被相続人(依頼者Xのご兄弟)が亡くなり、相続人はXさんともう一人のご兄弟(Y)の2名でした。相続財産は預貯金のみで、Yは、Xさんや被相続人とは疎遠な関係でした。XさんとXさんの子ら2名が、被相続人の看護や、死後の葬儀等の手続を全て行っていました。

主 張

相続財産の内、一定部分を、被相続人の看護に努めたXさんの子らへの特別寄与料として請求した上で、残額をXさんとYとで2分の1ずつ相続したい。

解決策

本件におけるXさんの子らの具体的な看護状況からすると、特別寄与料は認められ難いと判断しましたので、その旨Xさんや子らに十分説明した上で、依頼を受けました。裁判等の法的な手続によって特別寄与料を請求しても認められにくいと考えたため、裁判外での交渉をすることにしました。Yが、被相続人やXさんと疎遠であったことから、まずは、Yに対して、被相続人が死亡するまでの経緯、XさんやXさんの子らが介護や葬儀等の手続に尽力していたことをなるべく具体的、詳細に記載した書面を作成した上で、特別寄与料として一定程度をXさんの子らに相続財産から支払うことを求めました。その結果、Yには、Xさん、Xさんの子らの尽力を十分理解していただくことができ、特別寄与料として相続財産の一部をXさんの子らに渡すどころか、相続財産の全てをXさんが相続するという形で進めていくことに同意をしていただきました。

結 果

特別寄与料を請求したところ、相続分の全てをXさんが相続することになった解決事例をご紹介しました。法的には特別寄与料が認められにくい事案でしたが、被相続人に対するXさん側の尽力を説明することで、相手方Yの理解を得られました。珍しいケースですが、法的に認められにくいからといってすぐに諦める必要はなく、丁寧に相手方に事情を説明することで当初の想定以上に上手く進むこともあり得ます。相続、遺産分割、特別寄与料でお悩みの方は是非一度川崎ひかり法律事務所にご相談ください。

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