依頼者Xさんは、長年、高齢の成年被後見人Aの生活支援をしてきたAの本当の血族ですが、戸籍上は法定相続人ではありませんでした。
Aは成年被後見人となる前から全部の財産をXさんに引き継ぐと言っていましたが、遺言書は作成していませんでした。
一方で、Aは、いわゆる藁の上の養子であり、本来は相続人ではないものの戸籍上は法定相続人に該当する者らが存在しました。
成年被後見人の遺言書の作成について
- 性別:女性
- 依頼者情報:年代:50代 続柄:遺言者の親族(法定相続人ではない)
本当は相続人ではない者に対して、Aの遺産が承継されるのはおかしい。
Aの希望のどおり、Aの財産を引き継ぎたい。
このような事案の場合、戸籍上の法定相続人との親族関係の不存在を訴訟で確定するのが通常であると思われますが、既に事実関係を知る関係者らが死亡しており、さらに、法定相続人の所在も不明でるため、このような訴訟を行うことは非常に困難な状況でした。
一方で、成年被後見人の意思ははっきりしており、単純な内容の遺言書であれば作成が可能であるように思われました。
そこで、信頼できる精神科医の先生に面談してもらったところ、遺言書の作成は可能である旨回答が得られたことから、民法973条による「成年被後見人の遺言」を作成することを検討しました。
同条による遺言書の作成は、医師二名の立会いや、医師からの遺言者が事理弁識能力を欠く状態になかったことを遺言書に附記してもらわなければならないなどの要件があるため、作成されることは非常に稀ですが、今回は、医師や公証人の協力が得られ、作成することができました。
成年被後見人の遺言は作成できないものだと諦める方が多いと思いますが、本件のように作成することが可能である場合もあります。
ただし、そのためには協力してくれる医師の存在が不可欠であり、そのような経験をした医師は少ないですし、後々紛争に巻き込まれる恐れがあることから依頼を受けてくれる医師を探すことは非常に困難です。
成年被後見人の遺言書の作成をご検討の方は、是非経験のある川崎ひかり法律事務所にご相談にいらしてください。
その他の解決事例
後見人として遺産分割を行った案件
成年後見遺産分割- 性別:女性
- 依頼者情報:年代:70代 続柄:子
私がXさんの成年後見人に就任する前に、Xさんのお父様Aが亡くなり、Xさんと兄Yさんが相続することになりました。亡父Aの遺産は預貯金の他、不動産がありました。もっとも、Xさんは既に判断能力を欠く状況にあったため、遺産分割協議をすることができない状況でした。
多数の相続人から相続分の譲渡を受けたり、相続人の中の行方不明者につき不在者財産管理人を選任申立をしたりして、無事に遺産分割協議が成立した事案
不在者財産管理人成年後見相続人多数遺産分割- 性別:女性
- 依頼者情報:年代:90代 続柄:配偶者
Xさんは、被相続人Aと居住していた建物の敷地を所有していましたが、建物(ほぼ無価値)は被相続人Aの名義のままとなっていました。
Xさんは、既に施設で生活をしており認知症により成年被後見人状態となっています。
Xさんの成年後見人としては上記建物及び土地を売却して施設費用に充てたいと考えていましたが、Aの遺産としては上記建物の他若干の預金があるのみにもかかわらず、Aには前妻との間の子らや多数の兄弟姉妹がいる状態でした。