Xさんは、ご自身が預貯金や不動産といった財産を有しておりましたが、将来ご自身が亡くなった場合、妻や子に対し、どのように財産が分配されるのか心配されておりました。
Xさんとしては、できるだけ、ご自身が亡くなった後に争いが起きないような形で、終活を終えたいという希望をあり、最善の方法を探るため、弊所へご相談にいらっしゃいました。
依頼者の意思に沿って、遺留分に配慮した遺言書を作成した案件
- 性別:男性
- 依頼者情報:年代:60代
Xさんとしては,できるだけ争いが起こらないような形で遺言書を作成することを希望しておりました。
弁護士は、まず、Xさんが誰に財産を残したいのか聴き取りを行ったところ、妻の生活を保障するために、全ての財産を妻に残したいとの要望がありましたので、妻に全ての財産を相続させるという内容で、遺言書を作成しました。 しかし、その内容のみでは、子供が遺留分の請求をしてくる可能性があるため、できるだけ遺留分の請求がされないように、付言事項として、Xさんの死後に妻と争わないで欲しいというXさんの気持ちを遺言書に残すこととしました。
ご自身が亡くなった後、できるだけ争いがないようにして欲しいという要望をお持ちの方は、多くいらっしゃいます。
遺留分の請求は、法的に認められた権利なので、遺留分の請求をさせないことはできませんが、遺留分の請求をされないように、付言事項を記載したり、生前に遺留分が侵害されてしまう相続人にある程度の金銭を渡して遺留分放棄許可の申立をしてもらったりするなどして、そのリスクを極力抑えることはできます。
相続についてお悩みの方は、ぜひ一度,相続問題に強い川崎ひかり法律事務所にご相談にいらしてください。
その他の解決事例
遺留分侵害額請求を行い、約3か月で解決した事案
遺留分- 性別:男性
- 依頼者情報:年代:50代 続柄:子
被相続人Aさんの相続人はご依頼者のXさんのみという単独相続の事案でした。
しかし、Aさんが、第三者であるYさんに遺産をすべて遺贈する内容の公正証書遺言が作成されていました。
Xさんも当初は、遺産は貰えないと言っていたそうですが、その後は考えが変わったようで、話がこじれてきたということもあってご相談にいらっしゃいました。
特別受益が争点となり、遺留分減殺請求の訴訟を提起したが、不動産の共有関係の解消まで含めて裁判上の和解が成立した事例
共有関係の解消特別受益遺留分- 性別:女性
- 依頼者情報:年代:60代 続柄:長女
父Aさんが亡くなり、遺言書に基づき全財産を相続人のYさん(母)が相続しました。
相続人のXさん(長女)が遺留分減殺請求のご相談にいらっしゃいました。
相手方YさんからAさんがXさんに住宅購入時に貸し付けたお金をXさんが一切返済していないとして、実質的に贈与と評価できるので特別受益に該当するとの主張がなされておりました。
被相続人の生前から紛争が生じていた兄弟間が共同相続人となっている事案で、遺留分減殺請求(当時)を行い解決した事案
遺留分遺言無効- 性別:男性
- 依頼者情報:年代:60代 続柄:四男 他
兄弟8人が共同相続人となる事案で、被相続人の生前から、被相続人に対して行われた成年後見開始決定について争われるなど、紛争が生じている状況でした。
相続人のうちの1人が遺産を全て譲り受けるという遺言書を得ており、同遺言書の有効性の判断を含め、専門家の意見を求めているという状況でした。
遺産に不動産がある場合に遺留分侵害額の請求をして金銭解決した事案
遺留分- 性別:女性
- 依頼者情報:年代:60代 続柄:被相続人の子
幼い頃に離ればなれになって長年連絡をとっていなかった父親が亡くなり、父親の遺産が遺言により、全て第三者に遺贈されてしまっていることが判明した状況でした。
遺留分減殺請求をされたが、減額の上、3年以上の分割支払いでの合意が成立した事例
遺留分- 性別:女性
- 依頼者情報:年代:50代 続柄:長女
母Aさんが亡くなり、遺言書に基づき全財産を相続人のXさん(長女)が相続しました。
相続人のYさん(二女)が遺留分減殺請求をしてきたので、ご相談にいらっしゃいました。