法定相続情報証明制度について
法定相続情報証明制度相続法改正1 制度の概要
法定相続情報証明制度をご存じでしょうか。
既に平成29年5月29日から全国の法務局で開始された制度となりますが、この制度を利用することで、相続発生後の各種手続において、戸籍謄本等の原本の束を何度も出し直す必要がなくなりました。
法務局に戸籍謄本等の束と相続関係図(法定相続情報一覧図)を提出すると、登記官がその関係図に認証分を付した写しを無料で交付してくれるのですが、その後の相続手続はこの法定相続情報一覧図を提出すれば足りることになりますので、非常に便利です。
2 制度のメリット
遺産分割を行う際、まずは相続人を調査して確定するため、亡くなった方(被相続人)が生まれてから亡くなるまでの戸籍関係謄本等を市区町村から収集する必要があります。
被相続人によっては、戸籍謄本等を大量に収集する必要があり、遺族の方々の立場からすると、収集するだけでも大変な労力を割くことになりますし、費用もかなり掛かります。
そして、収集した戸籍謄本等をもとに相続人を確定し、その後相続人間で遺産分割協議書を作成し、協議が成立すれば成立した内容に従って銀行預金の解約や不動産の名義移転を行うことになるわけですが、1つの手続を行うために、毎回、戸籍謄本等の原本の束の提出を求められることになります。
特に複数の銀行に預金口座があったり、不動産が多数あり管轄法務局が複数となったりしているケースでは、時間と労力がかなりかかってしまいます。
しかも、相続人の数が多い場合には戸籍謄本等の束は相当分厚くなってしまう場合が多いので、その都度書類の漏れがないか確認するためには相当の労力がかかることになり、仮に原本還付を受けなかった場合、原本を紛失してしまった場合、利用期限(相続人は3ヶ月間)が経過してしまっている場合などには改めて時間と費用をかけて戸籍謄本等の収集を要することになります。
しかしながら、法定相続情報証明制度を利用していれば、法務局で法定相続情報一覧図を取得すれば足りるので、先程述べたような、その都度戸籍謄本等の原本の束を使って相続手続を行う必要がなるため、大変オススメの制度といえます。
3 最後に
より詳細に知りたい方は、法務局のHPをご覧いただければと思いますが、法定相続情報証明制度について、あるいは相続手続き全般の相談を御希望の方は、お気軽に川崎ひかり事務所にご連絡ください。
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