療養看護型の寄与分の算定方法
寄与分相続人の中に、遺産の維持・増加に特別の貢献した人がいる場合、いわゆる「寄与分」の主張をする場合があります。
寄与分の主張にはいくつか類型がありますが、そのうちの一つに「療養看護型」と呼ばれるものがあります。
つまり、病気療養中の被相続人の面倒を見ていた相続人がいた場合に、自分はこれだけ頑張ったので、その分を遺産分割の場面で清算して下さいというものです。
では、その際の「寄与分」は具体的にはどのように算定することになるのでしょうか。
結論としては、この場合には介護保険における「介護報酬基準」が用いられることが多いです。
同基準は、介護に要する時間に基づき介護種別(要支援・要介護)を7段階に区分し、それぞれの区分に応じた介護サービスのための報酬額を明示しています。
そのため、このような基準に基づき、被相続人の受けた介護サービスの内容、居住地等を考慮して介護報酬を算定したものを参考にしていくことになります。
もっとも、介護をした相続人は、看護や介護の専門家ではないため、ある程度減額をせざるを得ません。
そして、どの程度減額するかは、最終的には裁判所の裁量によって決めることになりますが、一般的には3~4割程度減額することが多いように感じます。
したがって、寄与分の算定については、以下のような計算方法を用いることが多いです。
肌感覚で言うと、寄与分の主張を認めてもらうことは難しいです。
しかし、被相続人に対して、具体的にどのような介護を行ってきたのかを丁寧に主張立証していくことで寄与分の主張が認められることもあります。
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