相続における生命保険金の扱い(特別受益) |川崎で相続、遺産分割を弁護士に相談なら川崎ひかり法律事務所

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相続における生命保険金の扱い(特別受益)

1 生命保険金は相続財産に含まれるのか?

お亡くなりになられた方が生命保険金に加入されている場合、その生命保険金は相続にあたって、どのように判断されることになるでしょうか。

まず、保険契約者である被相続人(お亡くなりになった方)が、ご自身を被保険者として、相続人の中の特定の者が保険金受取人として指名された場合、指名された者は、固有の権利として保険金請求権を取得することができます。
つまり、相続人が保険金を受け取ることができるにもかかわらず、その保険金は、相続財産とならないということになります。

この手法を用い、特定の相続人を優遇するために、その者を生命保険の受取人として遺言書を作成するということは多々ございます。

2 生命保険金が特別受益に該当することはあるのか?

それでは、この手法を用いれば、財産を全て保険に替え、気に入った相続人に単独で財産を受け継がせることはできるでしょうか。

判例によると、「保険金受取人である相続人とその他の共同相続人との間に生ずる不公平は民法903条の趣旨に照らし到底是認することができないほどに著しいものであると評価すべき特段の事情が存する場合には、同条の類推適用により、当該死亡保険金請求権は特別受益に準じて持戻しの対象となると解するのが相当である。」とされています。

特別受益については、別コラムを参照していただきたいですが、要は、保険金の額があまりにも多額である場合は、その保険金を相続財産として考慮するという判断が下されたということです。

そして、その考慮要素して、判例は、「保険金の額、この額の遺産の総額に対する比率のほか、同居の有無、被相続人の介護等に対する貢献の度合いなどの保険金受取人である相続人及び他の共同相続人と被相続人との関係、各相続人の生活実態等の諸般の事情を総合考慮して判断すべきである。」とされております。

上記考慮要素の中では、保険金の額やその遺産総額に対する比率が特に重要なものとなります。

3 生命保険金が特別受益に該当するケースとは?

それでは、実際に、保険金の額が遺産総額に対して何割程度までであれば、特別受益となり持戻しの対象となるのでしょうか。
これは、事案によってケースバイケースで、一概に割合を示すことは難しいところでありますが、過去の裁判例において、保険金の額が遺産総額の6割程度のケースで持戻しが認められた事案がありますので、一つの参考になると思われます。

4 最後に

以上のように、遺言書の作成にあたっては、生命保険を利用することは効果的ではありますが、あまりにも生命保険に頼りすぎると、結局目論見通りに進まないことがあることをご注意ください。

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