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【特別寄与料制度について】(2019年7月1日施行)

 特別寄与料制度とは? 亡くなった方(被相続人)の相続人以外の親族が、被相続人の生前に療養看護等に努めて、被相続人の財産維持などに特別の貢献をした場合には、相続財産の中から、その貢献の程度等に応じた金額を請求できるとした制度です(民法1050条)。 この制度は、令和元年7月1日から施行されている新しい制度です。 従前、相続人が療養看護などを行った場合には、寄与分として、療養看護などの程度に応...

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