遺産に不動産しかない場合(配偶者居住権について②) | 川崎で相続、遺産分割を弁護士に相談なら川崎ひかり法律事務所

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遺産に不動産しかない場合(配偶者居住権について②)

1 はじめに 今回お亡くなりになった方の遺産にご自宅の不動産しか価値のある財産がない場合で、相続人が複数いる場合、どのようにしたらいいでしょうか?今回は、相続人が妻とお子さん1人の場合を想定してご説明します。 (1)相続人間の仲が良いケース まず、相続人である妻とお子さんの仲が良く、遺産はすべて妻が取得すれば良いということであれば、今回の相続では妻が遺産をすべて取得するという遺産分割協議書を...

■配偶者居住権について

1 はじめに 民法の相続法が大幅に改正されるなどして,平成31年1月13日から段階的に施行されていますが,大きな目玉は,「配偶者居住権」(令和2年4月1日施行)の新設です。 2 制度創設の背景 従前は,遺産に,被相続人と配偶者が居住する不動産及び預金があるような場合,相続開始後も住み続ける配偶者は,預金がもらえなかったり,他の相続人と賃貸借契約を締結する必要があったりしました。 しかし...

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