被相続人A(父)の相続が発生しました。相続人は,依頼者(Xさん)と弟のYさんの2人です。相続財産は,不動産のみであるところ,Yさんが銀行からお金を借り,その債務を被担保債務とする抵当権が設定されていました。
相続財産である不動産に,相手方を債務者とする抵当権が設定されていたが,不動産を共同で売却することとし,依頼者は抵当権の負担を受けない金額を取得した事例。
- 性別:女性
- 依頼者情報:年代:60代 続柄:長女
抵当権が設定されてますと,不動産の価値はその分減じられることになりますが,その負担を自分が背負うのは納得がいかないということで,抵当権の負担のない金額の取得を希望していました。
況からして,協議による解決は難しいと判断したため,当初から調停を申し立てました。
不動産にはYさんを債務者とする抵当権が設定されているため,その処理が難しい事案となりますが,当該不動産を共有とし,共同で売却を行い,抵当権の被担保債務は,Yさんの取り分から返済するという調停を成立させることで,Xさんは抵当権の負担を受けない金額を取得することができました。
Yさんは,不動産の売却に反対していましたが,粘り強く説得した結果,不動産の共同売却を実現することができました。
本件のように,不動産に担保が設定されているため,その処理が難しくなるケースは珍しくありません。本件では,不動産の価値が高かったため,良い結果を出すことができましたが,債務の方が多い場合には,さらに処理が困難となります。
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その他の解決事例
相続人間の感情的対立が激しく、かつ、相談時には遺産の全容が判明していない事案
遺産分割調停遺産調査- 性別:男性
- 依頼者情報:年代:70代 続柄:姉の子(甥)
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相続財産としては、不動産(土地・建物)や預貯金(数百万円)が主なものでした。
そのため、通常であれば、上記相続財産を、各自が3分の1ずつの割合で相続する権利があります。
ところが、遺産分割協議の中で、長男が、母親Aの遺言書が存在しているとして、上記財産のうち、ほとんどが自分に相続権があるとの主張をされたため、依頼者Xさんは、どのように対応したらよいかと悩み、ご相談に来られました。
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遺産分割調停- 性別:女性
- 依頼者情報:年代:80代 続柄:妻
夫Aさんが亡くなり、相続人は依頼人のXさん(妻)、夫Aさんの前妻の子のY(長女)さんでした。しかし、XさんとYさんは、一切面識はありません。直接やりとりするのも気が引けるとのことで、ご相談にいらっしゃいました。