相続財産である不動産に,相手方を債務者とする抵当権が設定されていたが,不動産を共同で売却することとし,依頼者は抵当権の負担を受けない金額を取得した事例。 |川崎で相続、遺産分割を弁護士に相談なら川崎ひかり法律事務所

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相続財産である不動産に,相手方を債務者とする抵当権が設定されていたが,不動産を共同で売却することとし,依頼者は抵当権の負担を受けない金額を取得した事例。

  • 性別:女性
  • 依頼者情報:年代:60代   続柄:長女

背 景

被相続人A(父)の相続が発生しました。相続人は,依頼者(Xさん)と弟のYさんの2人です。相続財産は,不動産のみであるところ,Yさんが銀行からお金を借り,その債務を被担保債務とする抵当権が設定されていました。

主 張

抵当権が設定されてますと,不動産の価値はその分減じられることになりますが,その負担を自分が背負うのは納得がいかないということで,抵当権の負担のない金額の取得を希望していました。

解決策

況からして,協議による解決は難しいと判断したため,当初から調停を申し立てました。
不動産にはYさんを債務者とする抵当権が設定されているため,その処理が難しい事案となりますが,当該不動産を共有とし,共同で売却を行い,抵当権の被担保債務は,Yさんの取り分から返済するという調停を成立させることで,Xさんは抵当権の負担を受けない金額を取得することができました。
Yさんは,不動産の売却に反対していましたが,粘り強く説得した結果,不動産の共同売却を実現することができました。

結 果

本件のように,不動産に担保が設定されているため,その処理が難しくなるケースは珍しくありません。本件では,不動産の価値が高かったため,良い結果を出すことができましたが,債務の方が多い場合には,さらに処理が困難となります。
相続でお困りの方は,相続問題に強い,川崎ひかり法律事務所までお気軽にご相談下さい。

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