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特別縁故者に対する相続財産分与の申立により、残余財産全部の分与が認められた事例

  • 性別:女性
  • 依頼者情報:70代   続柄:被相続人との関係は従姉妹

背 景

依頼人のXさん(従姉妹)は、被相続人Aの成年後見人から、被相続人Aの所有していた動産類や不動産についての処理や葬儀費用の立替払を求められており、Xさんはこれに応じてきましたが、その後の立替費用の請求方法等を知りたいと考えて相談されました。

主 張

立替費用の請求、被相続人Aの所有不動産の利用などを希望。

解決策

当初の目的は立替費用の請求等でしたが、事情聴取したところ、被相続人AとXさんの関係によれば特別縁故の申立を行うことが相当であると考え、同申立を行うこととしました。
被相続人A名義の不動産については、老朽化が進んでいることもあり相続財産管理人(*旧法)によって換価されることとなりましたが、依頼者Xさんと被相続人の生前及び死亡後の関係を詳細に説明することによって、残余財産の全部の分与を受けることができました。

結 果

被相続人と生計を同じくしていた者、療養看護に努めていた者など被相続人と特別の縁故があった者については、法定相続人にはあたらない場合であっても、家庭裁判所の審判によって遺産の全部又は一部の分与が認められる場合があります。
特別縁故者と認められるか否か、認められるとしてどの程度の分与が認められるのかについては、専門的な判断や経験が問われると思います。
川崎ひかり法律事務所では、このような相続財産管理人(*旧法)や特別縁故者などの相続問題も多数の取り扱いがあり、得意とする分野となります。少しでも疑問に思われた場合には、ぜひ一度、特別縁故者などの相続問題に強い川崎ひかり法律事務所にご相談下さい。

その他の解決事例

義理の姪が特別縁故者に対する相続財産分与の申立をして、残余財産のうち約2分の1の分与が認められた事例

  • 性別:女性
  • 依頼者情報:Xさん、50代(義理の姪)

相談前

義理の叔父(被相続人)が亡くなり、相続人は誰もいませんでしたが、依頼者であるXさんは、被相続人の義理の姪であり、生前から被相続人の面倒をよく見ていました。被相続人は、不動産をXさんに遺贈する旨の遺言書を作成していたのですが、金融財産やその他の財産に関する遺言書は作成されていませんでした。Xさんは、他の弁護士に相続財産清算人の申立等を依頼していたのですが、事件が進まないため当該弁護士との契約を解除して、川崎ひかり法律事務所に相談を申し込みました。

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