特別縁故者に対する相続財産分与の申立により、残余財産全部の分与が認められた事例 | 川崎で相続、遺産分割を弁護士に相談なら川崎ひかり法律事務所

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特別縁故者に対する相続財産分与の申立により、残余財産全部の分与が認められた事例

  • 性別:女性
  • 依頼者情報:70代   続柄:被相続人との関係は従姉妹

相談前

依頼人のXさん(従姉妹)は、被相続人Aの成年後見人から、被相続人Aの所有していた動産類や不動産についての処理や葬儀費用の立替払を求められており、Xさんはこれに応じてきましたが、その後の立替費用の請求方法等を知りたいと考えて相談されました。

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