依頼人のXさん(従姉妹)は、被相続人Aの成年後見人から、被相続人Aの所有していた動産類や不動産についての処理や葬儀費用の立替払を求められており、Xさんはこれに応じてきましたが、その後の立替費用の請求方法等を知りたいと考えて相談されました。
特別縁故者に対する相続財産分与の申立により、残余財産全部の分与が認められた事例

- 性別:女性
- 依頼者情報:70代 続柄:被相続人との関係は従姉妹
立替費用の請求、被相続人Aの所有不動産の利用などを希望。
当初の目的は立替費用の請求等でしたが、事情聴取したところ、被相続人AとXさんの関係によれば特別縁故の申立を行うことが相当であると考え、同申立を行うこととしました。
被相続人A名義の不動産については、老朽化が進んでいることもあり相続財産管理人によって換価されることとなりましたが、依頼者Xさんと被相続人の生前及び死亡後の関係を詳細に説明することによって、残余財産の全部の分与を受けることができました。
被相続人と生計を同じくしていた者、療養看護に努めていた者など被相続人と特別の縁故があった者については、法定相続人にはあたらない場合であっても、家庭裁判所の審判によって遺産の全部又は一部の分与が認められる場合があります。
特別縁故者と認められるか否か、認められるとしてどの程度の分与が認められるのかについては、専門的な判断や経験が問われると思います。
川崎ひかり法律事務所では、このような相続財産管理人や特別縁故者などの相続問題も多数の取り扱いがあり、得意とする分野となります。少しでも疑問に思われた場合には、ぜひ一度、特別縁故者などの相続問題に強い川崎ひかり法律事務所にご相談下さい。
その他の解決事例
遺産に不動産がある場合に遺留分侵害額の請求をして金銭解決した事案

- 性別:女性
- 依頼者情報:年代:60代 続柄:被相続人の子
幼い頃に離ればなれになって長年連絡をとっていなかった父親が亡くなり、父親の遺産が遺言により、全て第三者に遺贈されてしまっていることが判明した状況でした。
依頼者に多額の特別受益があったが、代償金を獲得することに成功した事例

- 性別:女性
- 依頼者情報:年代:50代 続柄:長女
父Aさんが亡くなり、相続人は依頼人のXさん(長女)とAさんと同居していた母Y1及び長男Y2の3人でした。Xさんだけ、Aさんとは一緒に暮らしていないため、遺産の内容がよく分からず、更にY2から相続についてあきらめるよう言われていました。
被相続人の脳梗塞発症後、被相続人と同居していた相続人に有利な公正証書遺言が作成されている状況で、同遺言の無効を争い、最終的に依頼者の意向を反映した形での訴訟上の和解に至った事案

- 性別:男性
- 依頼者情報:年代:40代 続柄:孫(代襲相続人)
被相続人には複数人の子がいて、生前から各相続人に引き継がせる予定で土地が用意されており、依頼者の実家建物も被相続人名義の土地の上に建っている状況でした。
被相続人の死後、相手方となる相続人から公正証書遺言内容が開示され、それによれば、上記実家建物が建っている土地は相手方となる相続人に相続させることとなっていました。
この遺言によれば実家建物を収去しなければなくなるということで、依頼者は大変困っていました。
持病を持つ身寄りのいない高齢者の方の生前対策

- 性別:男性
- 依頼者情報:年代:60代 続柄:本人
相談者Xさんが重い持病を持っており、持病が悪化して亡くなった場合に誰も葬儀や納骨などの手続をやってくれる人がおらず、また、入院手続などもしてくれる人がいなかったので、事前に様々な対策をしておきたいというご相談でした。
折り合いの悪い兄弟が共同相続人となっている事案で、議論を整理しつつ解決した事案

- 性別:男性
- 依頼者情報:年代:50代 続柄:二男
兄弟二人の相続で、遺産分割協議が必要であるにもかかわらず、長男が遺産についての情報を独占しており、また独自の考えで一本的に物事を進めようとされるので、相談者は情報の開示を受けることができないまま相続税の申告書に捺印だけさせられてしまっていました。
情報もなく、また相手方とどのように話をしていけばいいか分からずお困りの状況でした。