被相続人には複数人の子がいて、生前から各相続人に引き継がせる予定で土地が用意されており、依頼者の実家建物も被相続人名義の土地の上に建っている状況でした。
被相続人の死後、相手方となる相続人から公正証書遺言内容が開示され、それによれば、上記実家建物が建っている土地は相手方となる相続人に相続させることとなっていました。
この遺言によれば実家建物を収去しなければなくなるということで、依頼者は大変困っていました。
被相続人の脳梗塞発症後、被相続人と同居していた相続人に有利な公正証書遺言が作成されている状況で、同遺言の無効を争い、最終的に依頼者の意向を反映した形での訴訟上の和解に至った事案

- 性別:男性
- 依頼者情報:年代:40代 続柄:孫(代襲相続人)
実家建物が建っている土地を取得して、建物が存続できるようになることを希望していました。
依頼者からの事情の聞き取り、他の相続人との打ち合わせなどを経て、本件では、遺言者が脳梗塞を発症した後に遺言書が作成されていることが明らかであり、遺言書作成状況についても、遺言者の真の意思確認がなされたといえるか疑わしい状況があるものと判断し、無効確認訴訟を提起する方向で行くことにしました。
公正証書遺言の無効確認の訴えは、かなりハードルが高いですが、材料次第で裁判所も十分主張に耳を傾けてくれます。
遺言について争うためには、そもそも争う余地があるか、立証可能性がどのくらいあるのかなどについて検討する必要があります。
そして、これらの検討の精度は、訴訟で争った経験や判例についての知識などによって大きな差が生じてきます。
相続についてお悩みの方は、ぜひ一度、相続問題に強い川崎ひかり法律事務所にご相談にいらしてください。
最終的に不動産を任意売却する段階では、応答のなかった相続人とも連絡が取れるようになり、周辺問題も解決する形で不動産を売却し、換価を行うことができました。
その他の解決事例
遺産の中に相続人以外の人と共有になっている不動産が複数あり、かつ、相続人の中に協議に何ら応答しない人がいる状況で、最終的に不動産を任意売却して解決した事案

- 性別:男性
- 依頼者情報:年代:60代 続柄:長男
タイトルに記載したとおりの状況で、依頼者Xさんは相続手続をどのように進めてよいか分からず、手続が進んでいない状況でした。
不動産を他の相続人に取得してもらって、代償金を得るなどして解決した事案

- 性別:男性
- 依頼者情報:年代:80代 続柄:妻
妻と子らが相続人となる事案で、長男Yが相続手続の話を進めており、依頼者Xさんは遺産内容等も把握できていない状況でした。
遺言書の有効性が問題となり、遺言書の効力を否定した内容で遺産分割調停が成立した事例

- 性別:男性
- 依頼者情報:年代:50代 続柄:二男
依頼者Xさんの母親Aが亡くなったため、その相続人である依頼者Xさん(二男)は、他の相続人である長男、長女との間で遺産分割に関する話合いを行っていました。
相続財産としては、不動産(土地・建物)や預貯金(数百万円)が主なものでした。
そのため、通常であれば、上記相続財産を、各自が3分の1ずつの割合で相続する権利があります。
ところが、遺産分割協議の中で、長男が、母親Aの遺言書が存在しているとして、上記財産のうち、ほとんどが自分に相続権があるとの主張をされたため、依頼者Xさんは、どのように対応したらよいかと悩み、ご相談に来られました。
行方不明であった共同相続人を早期に発見して、主な遺産であった不動産の共同売却を円滑に実現して解決できた事案

- 性別:男性
- 依頼者情報:年代:80代 続柄:被相続人の子
依頼者Xさんが父親Aから相続した居住不動産を売却して施設に移転しようとしていたところ、不動産が居所も連絡先もわからない他の相続人Yとの共有となっていたことから、不動産売却ができない状況でした。
相続財産である不動産に,相手方を債務者とする抵当権が設定されていたが,不動産を共同で売却することとし,依頼者は抵当権の負担を受けない金額を取得した事例。

- 性別:女性
- 依頼者情報:年代:60代 続柄:長女
被相続人A(父)の相続が発生しました。相続人は,依頼者(Xさん)と弟のYさんの2人です。相続財産は,不動産のみであるところ,Yさんが銀行からお金を借り,その債務を被担保債務とする抵当権が設定されていました。