被相続人の生前から紛争が生じていた兄弟間が共同相続人となっている事案で、遺留分減殺請求(当時)を行い解決した事案 |川崎で相続、遺産分割を弁護士に相談なら川崎ひかり法律事務所

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被相続人の生前から紛争が生じていた兄弟間が共同相続人となっている事案で、遺留分減殺請求(当時)を行い解決した事案

  • 性別:男性
  • 依頼者情報:年代:60代   続柄:四男 他

背 景

兄弟8人が共同相続人となる事案で、被相続人の生前から、被相続人に対して行われた成年後見開始決定について争われるなど、紛争が生じている状況でした。
相続人のうちの1人が遺産を全て譲り受けるという遺言書を得ており、同遺言書の有効性の判断を含め、専門家の意見を求めているという状況でした。

主 張

真の被相続人の意思に従って、適切な処理を行うことを希望されていました。

解決策

遺言書の無効主張については、材料がないため難しいということになりました。遺言書が有効であることを前提に、遺留分減殺請求(現在であれば遺留分侵害額請求)を行っていくという方針をとりました。
賃貸に出していた不動産の法定果実返還請求も含め訴訟での解決となりましたが、相手方が任意の履行を行わなかったため、強制執行手続によって全額回収するという結果となりました。

結 果

相続人間の感情的なこじれ等によって、話し合いでの解決が困難となっている場合もあります。
このような場合、紛争事案でも代理人となれる弁護士に依頼し、裁判手続を利用することで、適切に事態を進めていくことが期待できます。
万が一紛争になってしまった場合どうなるのかということが分かっていないと、先を見越した適切な行動をとることが困難なこともありますので、相続事案は弁護士にご相談いただくことをお勧めします。
相続についてお悩みの方は、相続問題に強い川崎ひかり法律事務所にぜひご相談にいらしてください。

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